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年金パーフェクトガイド
第7回 障害年金(1) - 障害基礎年金 -

1.障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金は、けがや病気で一定の障害状態になったときに支給される年金です。障害基礎年金を受けるには以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. けがや病気の初診日に国民年金の被保険者であるか、または国民年金の被保険者であった方で日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方であること
  2. 障害認定日に障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態にあること
  3. 次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること
    a.けがや病気の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、3分の2以上あること
    b.初診日が平成28年4月1日前の場合は、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと

障害認定日とは、障害の原因となったけがや病気の初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に治った場合には、治った日をいいます。治った日とは、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

2.事後重症による障害基礎年金

障害認定日において、障害等級に該当する障害の状態になければ、障害基礎年金は支給されません。ただし、障害認定日後65歳に達する日の前日までに、そのけがや病気による障害の程度が重くなり、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金を請求することができます。なお、事後重症による場合であっても初診日における被保険者要件および保険料納付要件を満たしている必要があります。

3.基準障害による障害基礎年金

障害等級に該当する障害の状態にない障害(その他の障害)を持つ方に、新たなけがや病気(基準傷病)が生じ、その他の障害と基準傷病による障害(基準障害)を併合して、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに初めて障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができます。この場合、基準傷病の初診日における被保険者要件および保険料納付要件を満たしている必要があります。

4.20歳前のけがや病気による障害に基づく障害基礎年金

けがや病気の初診日に20歳未満であった方が、障害認定日以後に20歳に達したときはそのときに、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が受けられます。この場合は、そもそも初診日に国民年金の被保険者ない方を対象としていますので、保険料納付要件は問われません。障害認定日に障害等級に該当していなくても65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する障害の状態になった場合は、事後重症による障害基礎年金を請求することができます。

5.障害基礎年金の年金額

障害基礎年金は被保険者期間にかかわらず定額で支給されます。障害等級1級の障害基礎年金の年金額は990,100円、障害等級2級の年金額は792,100円です。(平成20年度価額)1級の年金額は2級の1.25倍で、2級の年金額は満額の老齢基礎年金と同額です。

障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子がいる場合には、以下の年金額が加算して支給されます。

  • 子(2人目まで)227,900円
  • 子(3人目以降) 75,900円

6.年金額の改定

障害基礎年金の受給権者が毎年提出する「年金受給権者現況届」により、社会保険庁が障害の程度を診査し、障害の程度が従前の障害等級と異なると認めるときには、障害の程度に応じた障害基礎年金に改定されます。一方、障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる年金額の改定を請求することができます。ただし、障害基礎年金の受給権を取得した日、または診査を受けた日から1年を経過した後でなければ改定請求はできません。

障害基礎年金の年金額の加算対象となる子が死亡したり、生計維持関係がなくなったり、婚姻したり、または一定の年齢に達したときは、該当した月の翌月から年金額が改定されます。

7.支給停止

障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、該当しない期間その支給が停止されます。ただし、支給停止されている障害基礎年金の受給権者に新たなけがや病気が生じ、その他の障害の状態になり、その他の障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに従前の障害とその他の障害を併合した障害の程度が障害等級に該当するときは、支給停止は解除されます。

20歳前のけがや病気による障害に基づく障害基礎年金については、保険料の納付が受給要件とされないので、所得による支給停止があります。受給権者の前年の所得が所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族の有無または人数に応じて一定額を超える場合には、その年の8月から翌年の7月まで年金の全額または2分の1相当額が支給停止されます。

8.失権

失権とは障害基礎年金の受給権が消滅することです。障害基礎年金は、受給権者が死亡したときに失権します。また、障害の程度が軽くなり障害厚生年金の障害等級3級に該当しないまま65歳に達したときに失権します。ただし、65歳になったときに障害厚生年金の障害等級3級に該当しなくなってから3年経過していないときには、3年経過したときに失権します。

人事労務コンサルタント / 社会保険労務士 金子 賢一
[2008年11月13日 掲載]


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