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第5回 老齢年金(3) - 60歳代前半の老齢厚生年金 -
1. 特別支給の老齢厚生年金の受給要件
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方に対して老齢基礎年金に上乗せして65歳から支給されます。特別支給の老齢厚生年金は、60歳から65歳になるまでの60歳代前半において支給される年金です。したがって、65歳に達したとき(それ以前に死亡したときはそのとき)に受給権は消滅します。また、受給権は65歳になったときに消滅するので、繰下げて受給することはできません。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件は次のとおりです。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間等が原則25年以上)を満たしていること
- 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
- 60歳に達していること(坑内員・船員は特例あり)
- 昭和36年4月1日(女子は昭和41年4月1日)以前生まれであること
2. 特別支給の老齢厚生年金の年金額
特別支給の老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」を合算した額に加給年金額を加算した額となります。ただし、昭和16年4月2日(女子は昭和21年4月2日)以降に生まれた方は、定額部分は61歳以降に支給が開始されます。また、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日(女子は昭和33年4月2日から昭和41年4月1日)までに生まれた方は、60歳代前半は、報酬比例部分相当の年金しか受けられません。

定額部分の支給開始年齢
| 生年月日 | 年齢 |
|---|---|
| 昭和16年4月2日から昭和18年4月1日 | 61歳 |
| 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日 | 62歳 |
| 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日 | 64歳 |
(注)女子は5年遅れで実施
報酬比例部分の支給開始年齢
| 生年月日 | 年齢 |
|---|---|
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日 | 64歳 |
(注)女子は5年遅れで実施
(1) 定額部分
1,676円×1.875(注1)~1.000×被保険者期間月数(注2)×物価スライド率(注3)
注1 年月日に応じた乗率
注2 上限480カ月
注3 物価に応じた乗率(平成20年度0.985)
(2) 報酬比例部分
報酬比例部分の年金額は、[1] + [2] 合計で計算されます。
[1] 平成15年3月以前の期間
平均標準報酬月額(注1)× 10~7.5(注2)/1,000×被保険者期間月数×1.031×物価スライド率(注3)
[2] 平成15年4月以後の期間
平均標準報酬月額×7.692~5.769/1,000×被保険者期間月数×1.031×物価スライド率
注1 [1]の平均標準報酬月額は、平成15年3月以前の被保険者期間に係るもの。[2]の平均標準報酬月額は、平成15年4月以降の被保険者期間に係る各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を当該被保険者期間月数で除したもの
注2 生年月日に応じた乗率
注3 物価に応じた乗率(平成20年度0.985)
(3) 加給年金額
厚生年金の被保険者期間が20年(中高齢の受給資格期間の短縮特例に該当する方は、生年月日に応じて19年~15年)以上ある特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、生計を維持する配偶者や18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合には、以下の加給年金額(平成20年度価額)が特別支給の老齢厚生年金に加算して支給されます。
- 配偶者(妻または夫)227,900円
- 子(2人目まで)227,900円
- 子(3人目以降)75,900円
さらに配偶者加給年金額の特別加算として特別支給の老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて33,600円~168,100円(平成20年度価額)が加給年金額に加算されます。配偶者加給年金額(特別加算を含む)は、配偶者が65歳になると老齢基礎年金を受けられるようになるため支給されなくなります。代わりに特別支給の老齢厚生年金の配偶者加給年金額の対象となっていた配偶者(昭和41年4月1日以前生まれに限る)の老齢基礎年金には、その方の生年月日に応じて15,300円から227,900円(平成20年度価額)が加算されます。(振替加算)

加給年金額は、報酬比例部分相当の年金には加算されませんが、定額部分支給開始後の特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金には加算されます。
人事労務コンサルタント / 社会保険労務士 金子 賢一
[2008年9月11日 掲載]
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