年金パーフェクトガイド
第2回 被保険者の資格と保険料
1. 国民年金の被保険者とは
(1)強制加入被保険者
国民年金には、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者という3つの被保険者の資格区分があります。第一号被保険者は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で、第二号被保険者及び第三号被保険者いずれにも該当しない人です。
具体的には自営業者及びその家族従事者、学生等が第一号被保険者になります。第二号被保険者は、被用者年金制度(厚生年金、共済年金の総称)の被保険者又は組合員です。20歳未満又は60歳以上であっても被保険者又は組合員であれば第二号被保険者になります。民間企業の会社員や国、地方公共団体の職員、私立学校の教職員等が該当します。第三号被保険者は、第二号被保険者の配偶者で、第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の人です。収入がある場合、被扶養配偶者と認定されるための基準は健康保険と同じく年収130万円未満とされています。
国民年金の被保険者
| 被保険者区分 | 要件 | 例 |
|---|---|---|
| 第一号被保険者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人 | 自営業者、学生等 |
| 第二号被保険者 | 厚生年金の被保険者又は共済組合の組合員 | 会社員、公務員等 |
| 第三号被保険者 | 第二号被保険者の被扶養配偶者 | 専業主婦(夫) |
(2)任意加入被保険者
次のいずれかに該当する人は、申し出のあった月から国民年金に任意に加入できます。任意加入すると第一号被保険者とみなされます。
- 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、老齢厚生(退職共済)年金を受けられる人
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人(老齢基礎年金を受けていない人)
- 日本国外に住んでいる日本国籍のある20歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
- 昭和30年4月1日以前生まれの65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
2. 国民年金の保険料
国民年金の被保険者のうち、実際に保険料負担があるのは、第一号被保険者だけです。第二号被保険者及び第三号被保険者には個別の保険料負担はなく、各被用者年金制度から第二号被保険者及び第三号被保険者の給付に必要な費用を基礎年金拠出金という名目でまかなっています。
現在(平成20年度)の国民年金の保険料は、月額14,410円です。国民年金の保険料は毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降の保険料は月額16,900円に固定されます。ただ、実際の金額は物価や賃金の伸びを加味して最終的に決まります。
第一号被保険者で保険料の納付が経済的に難しい人は、申請により保険料の納付が免除されます。世帯の所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除又は4分の1免除が受けられます。免除期間は、年金の受給資格期間に算入され、免除の程度に応じて年金額に反映されます。
学生については、本人の所得が一定以下であれば、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。また、30歳未満の人は本人と配偶者の所得が一定以下であれば、保険料納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。これらの猶予期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。いずれも免除されてから10年以内であれば保険料を追納することができます。
3. 厚生年金の被保険者とは
厚生年金の被保険者は、適用事業所(法人または常時5人以上従業員を使用する個人事業)に使用される70歳未満の人です。厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第二号被保険者になりますが、65歳以上70歳未満で老齢基礎年金等の受給権がある人は、国民年金の第二号被保険者になりません。
4. 厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、被保険者に支払われる報酬(給与、賞与の総称)を基準として決まります。毎月の保険料は、就職したときの給与を基準に決められ、その後は、毎年4月から6月に支払われた給与を基準にして9月に改定が行われます。毎月の保険料は、実際の給与額に近似値の「標準報酬等級」(月額)にあてはめ、これに保険料率を乗じて算出します。また、給与と同率で賞与(上限1回150万円)からも保険料が徴収されます。保険料負担は労使折半で、会社は従業員負担分を給与から天引きし、社会保険庁(社会保険事務所)に納付しています。現在、保険料率は14.996%(労使折半)ですが、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は、18.3%に固定されることになっています。
厚生年金保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×保険料率(現行14.996%)
- (例)月給315,000円(標準報酬月額320,000円)の場合の社会保険料
- 320,000×14.996%=47,987円(厚生年金保険料)
- 320,000×8.2%=26,240円(健康保険料)
- 320,000×1.23%=3,936円(介護保険料)
(注)40歳未満の場合は、介護保険料は徴収されない
人事労務コンサルタント / 社会保険労務士 金子 賢一
[2008年6月12日 掲載]
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