年金パーフェクトガイド
第1回 年金の仕組みを知ろう
1.はじめに
「消えた年金」、「宙に浮いた年金」問題で、年金制度に対する信頼は大きく揺らいでいます。年金は、多くの国民にとって老後の生活の拠りどころであり、政府には一日も早く安心できる年金制度を再構築してもらいたいものです。
年金に対する関心がかつてないほど高まった今ほど年金の仕組みについて知るのによい機会はないでしょう。私たちも人任せではなく、年金を有利に受けるため、あるいは損をしないように年金に対する基本的な知識を身に付けるべきです。
2.どのような年金制度があるのか
まず、公的年金制度にはどのようなものがあるのか確認してみることにしましょう。
わが国の公的年金制度は、以下の3つに大別され、原則20歳以上60歳未満の日本に住んでいる人すべてが加入を義務づけられています。すべての国民が何らかの公的医療制度に加入する仕組みを「国民皆保険」といいますが、同様にすべての国民が何らかの公的年金制度に加入する仕組みを「国民皆年金」といい、わが国の社会保険制度の大きな特徴になっています。
- 国民年金
- 厚生年金保険(厚生年金)
- 共済年金
公的年金は強制保険として、いわば生活の最低保証としての機能があり、これに貯蓄や生命保険会社が販売する私的年金等を組み合わせ、老後の生活設計を考えていくことになります。
3.どの年金制度に加入しているのか
わが国の年金制度は、以下のように三階建ての構成になっています。国民年金を全国民共通の基礎年金として、これに職域に応じ厚生年金(民間企業)と共済年金(国、地方公共団体や私立学校)がその二階部分として上乗せされ公的年金を構成しています。さらに民間企業の場合、勤務先によっては、厚生年金基金や確定給付企業年金等の企業年金が三階部分として加算されます。まず、自分がどの年金制度に加入しているか確認してください。

サラリーマンやOLなど民間企業に勤務している70歳未満の会社員は、国民年金と厚生年金に加入しています。毎月給与から保険料が控除されているので厚生年金に加入していることはご存知だと思いますが、国民年金にも加入しているのです。被用者年金制度(厚生年金、共済年金の総称)の加入者は、国民年金に第二号被保険者として加入しています。同様に国家公務員や地方公務員、私立学校に勤務している人は、国民年金と共済年金に加入しています。
国民年金の第二号被保険者には、保険料負担はありません。被用者年金制度が被保険者や組合員から徴収する保険料や掛金に国民年金の保険料が含まれていると考えてください。
サラリーマンや公務員等の妻で夫に扶養されている20歳以上60歳未満の人(原則年収130万円未満)は、国民年金の第三号被保険者になります。ただ、第三号被保険者になるのは、女性だけではありません。正確には、被用者年金制度の被保険者や組合員に扶養されている配偶者とされていますので、妻に扶養されている夫も第三号被保険者になります。
第三号被保険者も保険料を納めていません。各被用者年金制度全体で第三号被保険者の給付に必要な費用をまかなっているのです。夫の厚生年金の保険料や共済年金の掛金に自分の国民年金の保険料が含まれていると考えてよいでしょう。
日本国内に居住する20歳以上60歳未満自営業者や学生などは国民年金の第一号被保険者になります。国民年金の保険料は、現在(平成19年度)月14,100円です。
ご存知のように国民年金保険料の未納問題は深刻で、年金制度の空洞化が懸念されています。
国民年金保険料は厚生年金保険料のように給与から天引きされるわけでもなく、また、所得に比例してその額が決まるものでもないため低所得者や収入がない人にとっては負担感が大きく、これが未納問題の一因となっているのです。
4.どのような給付が受けられるか
公的年金の給付は、老齢年金、障害年金、遺族年金(一時金もあり)の3つです。共済年金では老齢年金を退職年金といいます。国民年金、厚生年金、共済年金それぞれに3種類の給付があります。例えば、国民年金の場合は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金といった給付があります。
老齢年金は、原則65歳になったときに支給されます。障害年金は一定の障害状態に該当したときに、遺族年金は生計を維持する者が死亡したときにその遺族に支給されます。会社員の場合は、国民年金と厚生年金からそれぞれ給付を受けられますので、一定の保険料を納付していれば、65歳になったときに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。
人事労務コンサルタント / 社会保険労務士 金子 賢一
[2008年5月15日 掲載]
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