年金パーフェクトガイド2004
第11回 年金と税金
年金は、所得税法の規定により「雑所得」として所得税が課せられることになっています。所得税が課される年金は、厚生年金保険、国民年金、船員保険などから老齢になったことによって支給される年金です。
一方、障害または死亡によって支給される障害年金や遺族年金は非課税となっているため雑所得には含まれません。
年金の源泉徴収のながれ
年金の支払者である社会保険庁は、年金を支払う際に所得税を源泉徴収することになっています。
所得税が源泉されるながれは次のようになっています。

注(1) 65歳以上であるかどうかは、その歳の12月31日時点での年齢によって判断されます。
注(2) 配偶者や扶養親族がいない人でも、扶養親族等申告書を提出すれば、公的年金等控除や基礎控除を受けることができます。
確定申告
(1)確定申告をしなければならない人
その年分の所得金額の合計が各種の所得控除の合計額を超え、その超える部分の金額について計算した所得税額が、配当控除等の税額控除額との合計額を超える人です。
くわしくは税務署で指導を受けることになります。
注(3) 所得金額とは、収入金額そのものをいいます。例えば、年金を受けている人の場合、
所得金額=年金額-公的年金等控除額 の計算によりだされた金額をいいます。
(2)確定申告をすることができる人
一般に、つぎのいずれかに該当するような人は、確定申告をすれば源泉徴収額の還付をうけとることができます。
- 年金に係る源泉徴収では控除を受けることができなかった寡婦(寡夫)控除、生命保険控除、社会保険料控除などを受けようとする人。
- 災害などの損失について雑損所得を受けようとする人や、医療費に係る医療費控除を受けようとする人。
- 扶養親族等申告書を提出しなかったため、源泉徴収された税額が納めすぎとなる人。
- 扶養親族等申告書を提出した後、扶養親族が増加した人など。
注(4) 老齢の年金を受けている人には、毎年1月中に社会保険業務センターから源泉徴収票が送られてきます。源泉徴収票には前年に支払った年金の総額や、年金から差し引いた所得税などが明記されています。この源泉徴収票は、税金の確定申告や還付請求をする際に必要となります(税務署提出)。
確定申告書の提出は、上記(1)のように確定申告が義務づけられている人については、源泉徴収された翌年の2月16日から3月15日までです。
(2)の確定申告をすれば税額の還付が受けられる人は、源泉徴収された翌年の1月1日から還付請求権が消滅するまでの5年間です。
書類の提出先は住所地を管轄する税務署です。扶養控除の変更等、申告漏れがないかどうか一度確認し、相談してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士 米田 聡美
[2005年4月1日 掲載]
