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年金パーフェクトガイド2004
第10回 年金を受取るには?~『裁定請求』が必要です~

60歳を超え、待ちに待った年金受給。
さて、年金は待っているだけで毎月自分の口座に振込まれてくるのでしょうか?

年金の請求は自分で行わなければなりません

年金は、自分で手続きを行わない限り、たとえ年金を受取ることができる年齢に達しても自動的に支給が始まるものではないのです。
年金を受取るための手続き(『裁定請求』といいます)は自分で行わなければなりません。

<裁定請求の一般的な流れ>

1.手続き前の準備

《年金の加入状況の確認をしましょう》

・保険料の未納期間があったら?
2年前まで追納することが可能です
・年金手帳はありますか?また複数ある場合は?
裁定請求する際には『基礎年金番号』が必要となります。


ところでこの『基礎年金番号』、これは平成8年12月まで厚生年金や国民年金、共済年金など加入制度ごとに別々につけていた番号を統一して、1人1番号制としてつけられたものです。
そのため、平成9年1月以降初めて年金制度へ加入した人には、それ以前に発行されているオレンジ色の手帳と色を変更して、ブルーの年金手帳が交付されているわけです。
すでに1人1番号制以前のオレンジ色の年金を持っている人はというと、年金手帳に貼り付けるようにと『基礎年金番号通知書』というものが社会保険業務センターから送られているはずですが、もし通知書がなくても、基本的に年金手帳の番号が基礎年金番号になっているので、年金手帳を紛失している場合、再交付の手続きを行ってください。
また、国民年金と厚生年金保険の両方の制度に加入している場合など、年金手帳が2冊になっていることもありますが、このような場合は社会保険事務所で確認をして一本化しましょう。

2.裁定請求書の提出

《裁定請求書を提出するときに必要な書類は確認しましょう。》

  用意する書類 注意事項
必要書類
(本人分)
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」 (注1)最寄りの社会保険事務所、または年金相談センターの窓口にあります
年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・提出できないときは、その理由書が必要です
年金証書、または恩給証書の写し ・他の公的年金制度からすでに別の年金を受けている場合
戸籍抄本 ・裁定請求前1ヶ月以内のもの
・戸籍謄本でも可
雇用保険被保険者証 ・提出できないときは、その理由書が必要です
・7年以上前に退職している場合は不要です
雇用保険受給資格者証 ・失業給付の手続きをした場合
高年齢雇用継続給付支給決定通知書 ・定年後も勤務を続け継続給付を受ける場合
老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当書 ・雇用保険から給付を受けることで老齢給付が支給停止または減額される場合
年金振込先の預金通帳 ・本人名義のもの
(金融機関で裁定請求書証明欄に確認印を受けた場合は不要)
印鑑  
扶養親族等申告書 ・老齢基礎年金のみの裁定請求のときは不要
その他 ・個々のケースによって必要な書類は異なり、上記以外の書類も必要となることがあります。(配偶者分も含む)
何度も足を運ばなくてすむよう、社会保険事務所または年金相談センターで確認しましょう
配偶者や子がいる場合に必要な書類 戸籍抄本 ・配偶者や子が記載されている抄本で裁定請求前1ヶ月以内のもの
・本人分と合わせて戸籍謄本に代えることも可
住民票または住民票謄本 ・年金の受給権発生後のもの
課税・非課税証明書  
在学証明書または学生証 ・子が学生の場合(義務教育については不要)
診断書 ・子が障害の状態にある場合
・診断書は社会保険事務所等備え付けの用紙を使用
障害手帳 ・20歳未満の子が障害の状態にある場合

(注1)上記は主に「老齢給付」に必要な書類で、「障害給付」や「遺族給付」については別に必要なものもあります。また、事例によっては上記書類以外のものが必要となることもありますので、事前に社会保険事務所等で確認した方がよいでしょう。

《書類の提出先》


(注)最後に加入した制度が厚生年金である人が、既に退職し郷里に帰っている場合、最寄の社会保険事務所でも裁定請求の手続きを行うことができます。

3.裁定請求書の審査

受給要件の審査や、添付書類に漏れがないかどうかなどを点検し、年金額の計算が行われます。

4.書類到着(1~2ヶ月後)

年金証書、年金裁定通知書が送られてきます。

5.支払い(2~3ヶ月後)

銀行などで年金を受け取る場合は、社会保険庁から振込通知書(年金送金通知書)が送られ、年金支払月の15日(土、日曜日または祝日のときはその前の営業日)に年金が振り込まれます。

年金の支払日、支給額
支払月 支払日 支払月分 支払額
2月 2月15日 前年12月、1月の2ヶ月分 年金額の6分の1ずつ
4月 4月15日 2月、3月の2ヶ月分
6月 6月15日 4月、5月の2ヶ月分
8月 8月15日 6月、7月の2ヶ月分
10月 10月15日 8月、9月の2ヶ月分
12月 12月15日 10月、11月の2ヶ月分

6.現況届

ひき続き年金を受けるためには、毎年一回『現況届』を提出しなければなりません。
決められた日(主に誕生月の末日)までに現況届を社会保険庁に提出します。この現況届は、毎年誕生月の初め頃に送付されてきますので、必ず誕生月の末日までに社会保険業務センターに着くように提出します。

さて、「ここまで白熱した年金問題。だいいち、公的年金というからには年金の管理は国がもうしっかりやってくれるのでは・・・?」と思っていても、残念ながらその請求については自分で足を運んで手続きを行わなければなりません。
また、5年が過ぎると時効を迎え、もらいそびれている年金を受け取ることができなくなってしまいます。
まずは事前にご自分の年金の加入状況を確認してみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士 米田 聡美
[2005年3月16日 掲載]