年金パーフェクトガイド2004
第5回 年金の『繰上げ・繰下げ支給』とは?
簡単にポイントをいいますと、65歳から受け取る老齢基礎年金を、60歳~64歳までの間に受け取れることを繰上げ支給、逆に受け取り始める時期を66歳以降に遅らせることを繰下げ支給といいます。
生年月日によって異なりますが、繰上げ支給をした場合は、本来の年金額から一定割合が減額され、その年金額が一生涯続きます。
反対に繰下げ支給の場合は、本来の年金額より増額された年金額を一生涯受け取ることになります。これと同じような制度が以前、老齢厚生年金にもあり、申請によっては老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰下げて受給することができましたが、平成14年4月に厚生年金の加入資格の上限が65歳未満から70歳未満に引き上げられ、60歳代後半にも在職老齢年金が適用されたことを機に、老齢厚生年金の繰下げ受給制度は廃止されました。
ただし、昭和12年4月1日以前生まれで、平成14年4月1日に既に老齢厚生年金を受け取る権利を持っていた人は、繰下げを請求できることになっています。
今回の法改正では、老齢厚生年金の繰下げ受給が再び認められることになりそうです。
年金の“繰り上げ”とは
65歳から支給される老齢基礎年金や61歳以降に支給開始される老齢厚生年金の定額部分は、60歳以降の希望する時点まで支給開始を繰上げて、早くから受け始めることができます。そのかわり支給開始を繰上げると一定率、年金は減額されます。
老齢基礎年金は本来65歳から支給されますが、60歳以降の希望する時点まで、支給開始を繰上げて早くから受け始めることができます。
年金額は受け始める時点に応じて下表の率で減額されます。
繰上げ支給の減額率

(注)減額率については生年月日によって、取り扱いが違いますので注意して下さい。
昭和16年4月2日以後生れの人は、1ヶ月単位で支給を繰上げることができ、1ヶ月繰上げるごとに、0.5%ずつ減額されます。
たとえば・・・
64歳で繰上げ請求した場合、0.5%×12ヶ月=6%減
64歳6ヶ月で繰上げ請求すると、0.5%×6ヶ月=3%減
となるのです。
昭和16年4月1日以前生れの人は、年単位の繰上げで老齢基礎年金を繰上げると特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。
上記の様な生年月日での違い(昭和16年4月1日以前なのか2日以後なのか)は、60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が、生年月日に応じて1歳ずつ引き上げられた影響があります。
60歳代前半の老齢厚生年金が受けられる人
平成13年4月から、60歳代前半の老齢厚生年金のうち、定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていくのに伴い、繰上げ支給の老齢基礎年金と60歳代前半の老齢厚生年金を合わせて受けられるようになりました。
対象となるのは、昭和16年4月2日以後生れの人で、
(1) 老齢基礎年金の全部を繰上げる「全部繰上げ」と
(2) 定額部分の全部と老齢基礎年金の一部を繰上げる「一部繰上げ」があります。
(1)「全部繰上げ」たとえば・・・
(図1)昭和19年5月生れの原田さん〔男性〕は60歳からは年額100万円の報酬比例部分しかもらえず、この年金だけでは暮らせないと、本来は65歳から支給される老齢基礎年金を60歳以上65歳未満の間に繰上げて早くもらうことができます。
60歳から繰上げ受給をすると(図2)65歳からなら80万円受け取るはずの年金額が70%の56万円になります。これを全部繰上げといいます。
このように、年金額が減額されるので将来のライフスタイルをよく考え、判断は慎重にしましょう。
(図1)原田さん本来の60歳代前半の老齢厚生年金

(図2)60歳から全部繰上げした場合

(2) 「一部繰上げ」、上記原田さん(図1)の場合・・・
原田さんは本来、62歳から1階にあたる定額部分が受給できます。これを2年繰上げて60歳から受けることはできないのでしょうか?
もしそれができたら、減額率が小さくてすむはずでは・・・
そうです、結果的にそれと同じ効果を生むのが、一部繰上げという方法です。つまり、定額部分の全部(繰上げた分、調整されます)と65歳から支給される老齢基礎年金の一部を、60歳以降の希望する時点に繰上げて受給する方法を「一部繰上げ」といいます。
年金の“繰り下げ”とは?
老齢基礎年金は、支給開始を遅らせて、66歳以降の希望する時点から受け始めることができ、その額は受け始める時点に応じて下表の率で増額されます。平成14年4月からは老齢厚生年金の繰下げ制度が廃止され、昭和12年4月2日以後生れの人は、老齢基礎年金のみを繰下げることになります。
なお、昭和12年4月1日以前生れの人については、老齢厚生年金も合わせて繰下げなければなりません。
繰下げ支給の増額率

(注) 増額率については生年月日によって、取り扱いが違いますので注意して下さい。
昭和16年4月1日以前生れの人は、年単位の繰下げで、
昭和16年4月2日以後生れの人は、1ヶ月単位で支給を繰下げることができ、1ヶ月繰下げるごとに、0.7%ずつ増額されます。
以上が「年金の繰上げ・繰下げ支給」ですが、いずれを選択するも、最終的には60歳以降の、皆さんそれぞれのライフスタイル、健康、家計状態によるところではないでしょうか?
社会保険労務士 米田 聡美
[2004年 掲載]
