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e-文書法が拓く 本格的な電子文書時代 -電子帳簿保存法プロジェクトに続く-

第5回 電子帳簿保存法との兼合い
「e-文書法 vs 改定電子帳簿保存法」

前2回で、e-文書法の要件について記載してきました。後半2回は、この法律をどう活かそうかということについて書いていきたいと思います。
まずは、e-文書法の幅広さを、従来の電子帳簿保存法のもつ守備範囲と見比べてみることから始めましょう。(下図)

電子帳簿保存法と「e-文書法」

この図の赤い線が、電子帳簿法です。「システムを保存する」「相手先から受け取った書類は、対象にならない」など、ある意味、限られた範囲での電子保存の容認といえました。
これが、e-文書法(青い線)によって、大きく広がったことがご理解いただけるのではないでしょうか。図にあるように、紙で保存していたものの、50~90%の削減が可能というのも頷ける話です。

別の図式で、国税関係書類については、もう少し詳しく見てみましょう。(下図)

国税関係書類

帳簿、決算関係書類は、従来の電子帳簿保存法で。その他の「スキャナ保存対象」は、e-文書法(改定電子帳簿保存法)で。その図式です。
今のところ、<3>の契約書・領収書は、3万円未満という制約がついていますが、かなり幅広く電子保存認められることとなったのがお分かりいただけるものと思います。
恐らくこの範囲は、今後さらに広がる方向にあると考えて間違いないだろうと思います。

今回の話は、国税関係書類から入りましたが、実は、e-文書法の守備範囲には、本稿の冒頭で述べたとおり、法律で義務付けられたほとんどの保存文書が含まれています。
さらに、昨今話題のSOX法。対株主、利害関係者に対しては、株主代表訴訟といった事態への準備、経営の透明性のアピール。対消費者には、製造物責任、クレーム対応。環境には、ISO14000。CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンス、・・・枚挙に暇がないほど、とにかく紙を増やせ・・・といっているようなものです。
とにかく文書の電子化をしていかなければ、経営が停滞する。そんな時代に突入しているのです。

従来の電子帳簿保存法では、そのメリットを享受できたのは、自社発行書類が膨大な大企業だけに限られていました。
これに対し、e-文書法の施行は、幸いなことに、中小企業でも、そのメリットが享受できそうです。すなわち、小さな会社でも、[ペーパーレス]=[経営のスピードアップ]への道を開くために、絶好のきっかけが与えられたと考えてよいのではないでしょうか。
ぜひとも、この法律を自らのために活かす努力を始めてみましょう。

税理士 横山 三郎
[2008年2月29日 掲載]


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