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第3回 e-文書法が求める具体的な要件(1)
「何が、e-文書法の対象になるの」
今回から、少しe-文書法の中身に触れていきたいと思います。
その第1弾として、e-文書法の対象となる文書、帳票について述べていきます。
e-文書イニシアチブ/IT戦略本部は、e-文書法の成立を前に、「法令により民間に保存が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票のうち、電子的な保存が認められていないものについて、原則としてこれら(すべて)の文書・帳票の電子保存が可能となるようにすることを目的としている。」と述べています。
すなわち、究極的には、すべての文書、帳票を電子化して良いという旨を宣言したことになります。

税務関係では、契約書、見積書、請求書、
医療関係では、診療録(カルテ)、処方箋、
PL法関係では、設計図、開発議事録などなど。
会社関係書類では、商法、証券取引法、銀行法。
整備法では、政治資金規正法/相続税法/消費税法/通関業法/児童福祉法/獣医師法/酒税法/行政書士法/公職選挙法/関税法。
ほとんど枚挙に暇がありません。
むしろ、対象とならないものの例として、緊急性、現物性、条約による制限などとして挙げられている、厚生労働省:毒物及び劇物取締法 毒劇物の名称及び応急措置の内容を記載した書面
- 道路運送車両法・・・車検証
- 教職員免許法・・・教職員免許
- 放送法・・・認定証
- 航空法・・・航空日誌
- 魚漁法・・・操業日誌
これらを除くすべて・・・。と解釈してしまって良いのではないかと思っています。
国税関係書類についても、最も大きな進化は、電子帳簿保存法では、認められていなかった、「相手先から受け取った証憑類など」が認められたことです。残念ながら今のところは、3万円未満というような条件はついていますが、大きな進歩といっていいと思います。
許可されていないのは、
税金を算出するための基本的な書類- ・・・決算関係書類、帳簿、仕訳帳、元帳
- 取引実態や金銭授受を証明するための基本的な書類
- ・・・契約書・領収書など。
これに対し、認められたのが、
- 資金や物の流れに直結する書類
- 預り証、借用証書、預金通帳
小切手、約束手形
有価証券受渡計算書
社債申込書、契約の申込書(定型約款無し)
請求書、納品書
- 資金や物の流れに直結しない書類
- 検収書、入庫報告書
貨物受領証
見積書、注文書
契約の申込書(定型約款有り)
預金通帳もイメージスキャナで読み込んだデータでOKという話です。
ここまで、認められるようになったのがe-文書法です。
思い切って、「紙排除プロジェクト」に着手する環境は整ったと考えてよいのではないでしょうか。
ただし、当然、条件付です。 その条件は、次回。
税理士 横山 三郎
[2007年12月6日 掲載]
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