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お役立て資産運用(2)預金商品の知識とアドバイスポイント

(1)財形貯蓄の種類

財形制度は、勤労者の財産作りを援助する天引き貯蓄制度です。財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。

一般財形貯蓄は、特に加入者の要件や貯蓄目的の制限は無く、積立期間が3年以上であれば加入可能です。

一方、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、ともに55歳以上であることと5年以上の積立期間が加入要件となります。

財形年金貯蓄の貯蓄目的たる年金の内容は、60歳以降5年以上20年以内の期間にわたって年金の支払を受けることとなっています。

また、財形住宅貯蓄の貯蓄目的には、住宅の取得はもちろん、増改築も対象に含まれています。

(2)財形制度の概要

  1. 取扱い機関
    銀行等(労働金庫、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合など)、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、郵便局などが取り扱っており、それぞれ独自の財形商品を用意しています。
  2. 非課税枠
    財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、あわせて元本550万円までは利子が非課税となります。ただし、預貯金と保険型商品・郵便貯金とでは若干取扱いが異なります。
  3. 財形給付金制度
    財形給付金制度を導入している会社では、事業主が毎年一定額を拠出して、7年経経過ごとにその元利金を一時金として勤労者に支払います。
  4. 住宅・教育融資制度
    種類の財形貯蓄のうちいずれかの積立を行っていれば、財形持家融資や財形教育融資が受けられます。

(3)近年の動向・傾向

1996年と1999年の財形法改正で次の制度が創設されました。

  1. 中小企業の財形事務代行制度
  2. 業務停止となった取扱い金融機関に係る財形貯蓄の預け換え制度
  3. 上記2.について自主廃業や法人解散の場合も対象
  4. 財形活用給付金制度・財形活用助成金制度
    財形活用給付金制度を導入している会社で、一般財形貯蓄に1年以上貯蓄していた人が、育児、教育、介護、自己再開発等の目的のために50万円以上払い出した場合は、事業主が一定の財形活用給付金を支給し、国はその助成金を事業主に支給します。
  5. 財形貯蓄商品の預け換え制度
    貯蓄歴が10年以上になると他の金融機関の商品へ預け換えができます。
  6. 転職等の場合の特例自己積立制度
    中小企業に転職した場合で、転職先に財形制度が無い場合、新しい勤務先が所属する事業主団体を通じて積立を継続することができます。
    (注)上記4. 5. 6.は、一般財形のみです。

(4)ポイント

財形貯蓄のメリットは、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の利子に係る非課税特例もさることながら、やはり住宅融資・教育融資などが受けられることにあります。

ライフプランを構築するうえで持家取得と子供の教育費問題は避けて通れません。

財形持家融資であれば、財形貯蓄残高の10倍以内、財形教育融資でも同じく5倍以内の融資が可能です。

特に財形持家融資を利用している方を多く見受けるので、住宅取得のために貯蓄を考えている方は是非、検討してもらいたい制度です。

ファイナンシャルプランナー 多賀谷 優
[2003年12月 掲載]