「裁量労働制に関するみなし労働時間制」とは?(後編)
企画業務型裁量労働制に関するみなし労働時間制
- 経済社会の変化
- 労働者の就業意識の多様化
などさまざまな変化が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮することのできる環境づくりが求められています。
一方で、労働者も自らの知識や技術、創造的な能力をいかして仕事の進め方や時間配分に関して主体性を持って働きたいとの意識が高まってきています。
そこで、こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして平成12年4月から施行されたのが「企画業務型裁量労働制」です。この制度は事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査および分析を行う労働者を対象としています。
導入できる事業場は?
これまでは、本社、本店等に限定されていましたが、その限定がはずされ、「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」であるかどうかで判断されます。
対象となる業務は?
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務で、その業務の性質上、業務遂行の手段を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務遂行手段や時間配分の決定等に関して使用者から具体的な指示を受けない業務をいいます。
対象とならない業務は?
- 経営に関する会議の庶務等の業務
- 給与の計算・支払、各種保険の加入・脱退、採用・研修の実施等の業務
- 財務諸表・会計帳簿の作成、保管、租税の申告・納付、予算・決算にかかる計算等の業務
- 個別の営業活動
- 個別の製造活動等の業務
などです。
制度導入のためには?
制度導入のためには、次の要件を満たす必要があります。
- 労使委員会を設置して、労働基準監督署へ届け出る
- 労使委員会がその5分の4以上によって決議していること
労使委員会で決議することとは?
- 対象業務の具体的範囲
- 対象労働者の具体的範囲
- 労働したとみなす時間
- 使用者が実施する健康、福祉を確保するための具体的措置
- 労働者からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容
- 対象労働者本人の同意を得、不同意の労働者に対する不利益取扱いの禁止
- 有効期間
- 労働者ごとの記録の保存
- 評価制度、賃金制度変更の場合、労使委員会に対し事前に変更内容の説明をする
導入後のポイント
制度導入のためには、次の要件を満たす必要があります。
- 就業規則の変更が必要です
- 「企画業務型裁量労働制に関する決議届」を労働基準監督署に届け出ます
- 決議に従って対象労働者の同意が必要です
- 上記4、5について決議で定めた措置を実施しなければなりません
- 決議が行われた日から6ヶ月以内に1回、所定の様式によって労働基準監督署へ定期報告を行うことが必要です。
報告内容は・・・
- 労働者の労働時間の状況
- 労使委員会で決議した4の措置の実施状況
- 労使委員会で決議した5の措置の実施状況
- 労使委員会の開催状況
また、有効期間が満了して企画業務型裁量労働制を継続する場合には、再度決議する必要があります。
ただし、対象労働者の同意については、一度同意がなされれば、不同意の申出が行われるまで有効とされ、有効期間ごとの更新の同意は必要ではないと解されています。
社会保険労務士 米田聡美
[2004年4月 掲載]
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