対応策のひとつ『みなし労働時間制』とは?(前編)
就業形態の多様化に伴い、画一的な労働時間制度になじまないタイプの労働者が増えてきています。例えば、営業のように1日の大半を社外で労働するなど労働時間の算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者本人の裁量に委ねる必要がある業務などです。
そこで、これらのような業務に係わる労働時間について通常の労働時間の算定は困難であることから、別に労働時間の算定方法を定めたのが「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制は、つぎの3つに大別できます。
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制 - 裁量労働制
- 企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制 - 裁量労働制
まず今回は、(1)の事業場外に関するみなし労働時間制についてと、労働時間の考え方についてご説明していきましょう。
事業場外労働に関するみなし労働時間制
適用基準は?
1. 事業場外で業務の全部または一部が行われているかどうか
2. 使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定し難いと判断されるかどうか
<注>「し難いこと」に適用しないのは、行政解釈ではつぎのようなケースとされています。
【つぎのように事業場外で業務する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合は、労働時間の算定が可能であるので、適用しない】
(1) 何人かのグループで業務につき、そのメンバーの中にグループリーダーなどがいて労働時間の把握ができる場合
(2) 社外で業務に従事していても、携帯等で常時使用者の指揮命令を受けながら労働している場合
(3) 社内で訪問先や帰社時刻等、当日の業務の具体的指示を受けたのち、社外で指示通りに業務に従事し、その後社内にもどる場合
労働時間の算定は?
では、具体的にどのようにしてその時間就業したと「みなす」ことができるのでしょうか。みなし時間にはつぎの3つのタイプがあるといえます。
1. 原則として、所定労働時間を労働したとみなすもの
- この場合には時間外労働は発生しませんが、実際の労働時間が所定労働時間より少ない場合でも、それは所定労働時間労働したとみなします。
2. 業務遂行のために通常の所定労働時間を超える時間を労働したとみなすもの
- 業務の遂行に必要と見込まれる時間が所定労働時間を超えるため、時間外手当が必要となります。
- 「必要と見込まれる時間」というのは、平均的、客観的にみてどうか、というところで判断されます。
3. 上記2.の場合で、労使協定により決めた時間を労働したとみなすもの
- 「業務の遂行に必要であろうと思われる時間」を判断し、決定することは実際には困難であり、現実的に業務内容と必要な労働時間をよくわかっているのは労使であるといえます。そこで、労使協定で決めた時間を労働時間とみなそう、としたのがこの3.の趣旨であるといえます。
- 労使協定によって労働時間を決めた場合は、労働基準監督署への届出が必要となります。ただし、協定で定めた時間が法定労働時間(8時間/日)以下である場合には届出は必要ありません。
労働時間の決め方は?
一般的にはつぎの4つのタイプが考えられるでしょう。
- 一律決定方式
営業地域、取引先、月などに係わりなく、全員一律にみなし労働時間を決定 - 地域別決定方式
地域によって取引先の密集度、有力取引先数、交通の利便性などに違いがある場合、このような点を配慮して営業地域別にみなし労働時間を決定 - 取引先別決定方式
取引先を法人と個人とに区別するなどしてみなし労働時間を決定 - 月別決定方式
年度末に繁忙期を向かえる、など月によって業務の繁簡に差がある場合、月ごとにみなし労働時間を決定
社会保険労務士 米田聡美
[2008年6月17日(改) 掲載]
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