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平成19年度税制改正Q&A

ファイナンス・リース取引の処理変更

Q

【リース取引】

平成19年税制改正でリース取引にかかる課税が改正されたとのことですが、具体的にはどのような改正が行われたのでしょうか。以前、リース取引を損金に計上していましたが今後はどのように処理すればよろしいですか。

A

【ファイナンス・リース取引の処理変更】

リース取引は大きく分けると以下の2つに分けられます。

  1. ファイナンス・リース:リース物件の所有者である貸し手(レッサー)が物件の借り手(レッシー)に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借り手は合意された使用料(リース料)を貸し手に支払う取引。
  2. オペレーティング・リース:ファイナンス・リース以外のリース取引。

また、ファイナンス・リースについてはリース期間終了後またはリース期間の途中でリース物件の所有権が借り手に移転する、所有権移転リースと所有権が移転しない、所有権移転外リースとに分かれることになります。

従来は所有権移転外ファイナンス・リース取引について会計上例外的に売買処理をとらず、賃貸借処理が認められていたことに対応して、税務上も支払ったリース料を損金算入することが認められていました。
しかし、今回リース会計基準が見直され、所有権移転外ファイナンス・リースの会計処理としての賃貸借処理が廃止されることとなったため、税務との調整が必要となりました。要するに、改正後の会計基準では所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース物件については、売買があったものとみなしてリース資産として貸借対照表に計上した上で、減価償却を行なうこととされました。

これにより、19年の税制改正においても所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買取引とみなされることになり、リース資産の償却方法は原則としてリース期間定額法によることになりました。

リース期間定額法とはリース期間を償却期間とする定額法をいい、今後において所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース物件は、法人税法上は借り手に所有権が移ったものとして減価償却を行うこととなったのです。この改正によって消費税等についても扱いが変わることになります。つまり、消費税等の処理においても、法人税等と同様に売買等に準じた取り扱いをすることになりました。

しかし、所有権移転外ファイナンス・リース取引では実際の所有権は貸し手にあるので、固定資産税の課税については、リース契約時点で売買として処理をしても、従来どおり、リース会社の資産として課税されることになっています。また、今後は利息部分の取り扱いにも注意が必要となります。
すなわち、会計基準では今後借り手のリース料の処理は重要性がないときなどを除いて、減価償却費部分と利息部分とに分けて、利息法をとることが原則とされています。したがって、減価償却をリース期間定額法によって行い、利息部分は元本の残高に応じて利息法による損金計上が求められるのです。

この実務は中小企業の税務にとっては負担となることが予想されますので、リース料を今までどおり賃借料に含めて処理する場合には、それを例外的に減価償却費として損金算入を認めることとしました。
これらの改正は、平成20年4月1日以後に締結するリース契約から適用されることになっています。

(参考文献)
「平成19年度税制改正の改正点早わかり」山下勝弘 著

公認会計士 藤田 博司
[2008年7月25日 掲載]


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