Fujitsu The Possibilities are Infinite

元のページへ戻る

最新税務Q&A

交際費に該たるか否かの判断について

Q

法人が支出する交際費等の額は原則として損金の額に算入されませんが、その取扱いが設けられている趣旨及び支出した費用が交際費等に該当するか否かの判断基準は何でしょうか?

また、当社は中古自動車の競り売りを開催する資本金19億円の株式会社です。先に開催したオークション会場において行った抽選会の景品の購入に要した費用400万円を販売奨励金として損金の額に算入しました。
この処理は認められるのでしょうか、また認められないなら何に該当するのでしょうか?

なお、このオークションは、不特定多数の者が自由に参加できるものではなく、下記の一定の要件を満たした者に限られています。

  1. 中古自動車取扱古物許可証を有する者
  2. オークションに参加するための会員契約を締結した者
  3. (1)(2)の条件を満たし参加を承認された者

また、このオークションにおける抽選会は、会員を多数来場させるために企画されたものであり、オークションに1台以上出品若しくは、1台以上落札した会員であれば、出品台数や購入台数に関係なく公平に抽選に参加できるものです。

A

先ず、交際費等については、冗費の節約、資本の充実、健全な企業取引慣行の確立を図るという理由から損金不算入の取扱いが設けられています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈与その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

従って、支出の目的が事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑化を図るものとして以下の要件を満たすことが判断基準になります。

  1. 支出の相手方が事業に関係ある者等であること。
  2. 行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること。

次に、オークションの場合です。この抽選会の開催は会員をオークション会場に多数来場させるために企画されたものであり、事業関係者との親睦を目的としたものであると考えられるため販売奨励金としての処理は認められず、この費用は交際費等に該当するものとして取り扱います。

このオークションに参加するためには、中古自動車取扱古物許可証を有し、オークションに参加するための会員契約を締結し、参加を承認された者という一定の要件を満たす者に限られています。従って、本件抽選会の景品費用の支出の相手方は、事業に関係ある者ということになります。
そして景品の費用は、会員に対する贈答その他これに類する行為のために支出されたものであります。
上記のことから、この費用は交際費等に該当するといえます。

税理士 藤田博司
[2009年6月11日 掲載]


関連記事

記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

中堅企業のための経営支援情報に関するご質問

 電話でのお問い合わせ

0120-933-200 富士通コンタクトライン

受付時間 9時~17時30分 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

 Webでのお問い合わせはこちら