郵便切手類の購入の課税区分は?
Q
A社は次のものを購入しましたが、消費税法上の取扱いはどのようになりますか?
- 郵便局から郵便切手2,000円分、収入印紙1,000円分(いずれもA社で使用する予定)
- 金券ショップから、収入印紙を3,000円分購入(A社で使用する予定)
- 金券ショップから、商品券を2,000円分購入(A社の消耗品の購入に充てられる)
- 金券ショップから、商品券を3,000円分購入(贈答用に配布予定)
A
[1]~[4]の回答は以下になります。
[1] 原則として購入時に非課税仕入として取扱い、その使用時に郵便切手は課税仕入れ、収入印紙は課税対象外取引とされます。ただし、郵便切手については、購入時に課税仕入れとして取り扱うことも可能です。
[2] 購入時に課税取引として取り扱われます。
[3] 原則として購入時に非課税取引として取扱い、消耗品の購入時に課税取引としてとなりますが、商品券の購入時に課税仕入れとして処理することも可能です。
[4] 商品券の購入時に非課税取引として取扱い、配布時に課税対象外取引として取り扱われます。
解説
1. 購入時に一旦非課税取引とする
郵便切手は郵便配達という役務提供を受けるため、収入印紙は印紙税を納付するため、証紙は行政サービスを受けるため、商品券は商品を購入するための一種の前売りチケットと考えることができます。つまり、実際の資産の譲渡等が後にお行われることを前提としているため、その前売りチケット購入時には一旦非課税として取り扱い、その後の取引に課税関係を委ねているというのが基本的な考え方となります。
2. 非課税となる場所の限定
購入時に非課税として取り扱われる郵便切手類、印紙、証紙は「日本郵政公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られる」(消基通6-4-1)に限定されているため、金券ショップでの購入の場合には課税取引となります。
因みに、税金の納付や行政手数料の支払を、印紙や証紙を介さないで行った場合には、課税対象外取引(税金の納付)・非課税取引(行政手数料の支払)となりますが、使用目的はどうであれ、消費税法上、印紙又は証紙の譲渡は「資産の譲渡等」となり、かつ、金券ショップでの購入であれば非課税取引としての要件(消基通6-4-1)にも該当しないことになりますから、結果的に課税資産の譲渡等(課税取引)として取り扱われることになります。
また、商品券などの物品切手等については、販売場所にかかわらず、原則として購入時に非課税取引となります。
3. 購入時に課税仕入れとして処理できる場合
切手や商品券、プリペードカードなどについては、「郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める」(消基通11-3-7)と規定しています。
つまり、上記Qのうち[1]の郵便切手2,000円分及び[3]の商品券2,000円分は、この通達により購入時に継続要件により課税仕入れ可能となりますが、[1]収入印紙1,000円分[2]収入印紙3,000円分は郵便切手類又は物品切手等に該当しないため適用対象とならず、また、[4]商品券3,000円分は自ら引換給付を受けるものではないため適用対象とならないことになります。
税理士 高橋 勤也
[2008年2月29日 掲載]
関連記事
- 会費の取引区分は?
- 郵便切手類の購入の課税区分は?
- 個人事業者の仕入税額控除
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。
