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会費の取引区分は?

Q

印刷業を営む当社は、次のような会費を支払っていますが、消費税法上、課税取引と認識してもよろしいでしょうか?

  1. 印刷業組合の月会費5,000円、ただし、当月は新年会の飲食代として一人当たり5,000円(2名参加予定)の特別会費が徴収されている。当社は2名参加の予定であったが、1名が業務の都合上欠席となり「みなさんによろしく」との意味で返金は求めないことにした。
  2. 業界団体主催のセミナーに参加し、参加費用として会費3,000円を支払った。

A

消費税の課税区分の判断として、まず、資産の譲渡等に該当するか否かを判定しなければなりません。「資産の譲渡等」に該当するか否かについて前回4つの要件をご紹介しましたが、以下の4要件のうち、主に(3)と(4)にかかわる問題です。

  1. 国内において行われる取引であること。
  2. 事業者が事業として行う取引であること。
  3. 対価を得て行われる取引であること。
  4. 資産の譲渡及び貸付、役務の提供であること。

まず、1の月会費5,000円についてですが、印刷業組合が会員に対して行う役務提供(サービス)等と月会費の間に明白な対価関係があるかどうかが重要となってきます。つまり、役務提供等と会費の間に明白な対価関係が認められる場合には資産の譲渡等として取扱い、それが認められない場合には課税対象外取引となるわけです。

一般的に通常会費については「同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るもの」である限り、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えないとされています(消基通5-5-3注1)。

また、その判定が困難な会費について「資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする」とし、この場合には、組合側及び組合員は課税対象外取引として処理してもこれを認めるものとしています(消基通5-5-3注3)。ただし、この通知は課税対象外取引として取り扱うための絶対条件ではありませんから、通知がない場合にはあくまでも取引の内容を見極めて判定することになります。

次に、新年会の飲食代の特別会費は、飲食代と特別会費の間での明白な対価関係が認められますので、資産の譲渡等となり、組合側では課税売上、組合員側では課税仕入れとして処理します(消基通5-5-3注2)。
ただし、欠席者の特別会費については、新年会に不参加のため結果的に役務提供を受けていない、つまり、役務提供等の対価とは認められませんから、課税対象外取引と考えられます。

2.のセミナー参加費用の件です。これは、参加費用の名目が会費とされているだけで、実質的にはセミナー参加のための対価であることは言うまでもありませんから、資産の譲渡等に該当することになります(消基通5-5-3注2)。

税理士 高橋 勤也
[2008年1月10日 掲載]


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