課税の対象
1.基本的な考え方
「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。」(消法4)
「資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。」(消法2(1)八)
これらの条文は消費税の基本中の基本であり、これを暗唱できないと、例えば税理士試験の受験会場へは入場できないと言われても仕方ないくらい重要です。
実務上、消費税の計算規定はごく簡易なパターンとなりますから、消費税においては「取引の区分」が全てといっても過言ではありません。
(消費税の課税を考えた場合、「国内取引」と「輸入取引」に大別することができますが、今回は「国内取引」を中心にご説明することにします)
2.「資産の譲渡等」と「課税対象外取引」
ここでは、「資産の譲渡等」に該当するか否かの4つの要件が含まれています。
- 国内において行われる取引であること。
- 事業者が事業として行う取引であること。
- 対価を得て行われる取引であること。
- 資産の譲渡及び貸付、役務の提供であること。
取引の区分としては、この4要件を満たすものを「資産の譲渡等」として捉え、これに該当しない取引は消費税の課税対象からは外れることになります。この外れた取引のことを一般的には「不課税取引」「課税対象外取引」「アウト・オブ・スコープ」などと表現する場合がありますが、いずれも消費税法上の定義はないため、本稿では「課税対象外取引」と表現することにします。
3.「非課税取引」と「課税資産の譲渡等」
次に、「資産の譲渡等」に該当する取引について、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。」(消法6(1))とし、「資産の譲渡等」を更に区分しています。
ここでいう「別表第1に掲げるもの」が、いわゆる「非課税取引」と言われるものであり、上記の「課税対象外取引」とは区別されることになります。
つまり、「資産の譲渡等」の4要件を満たさないものが「課税対象外取引」、4要件を満たすもののうち別表1に掲げるものが「非課税取引」ということになります。
最終的に消費税の課税対象となるものは、上記4要件を満たすもののうち、非課税取引に該当しないものとなり、これを「課税資産の譲渡等」と定義付けています。(消法2(1)九)
4.「輸出免税等」
「課税資産の譲渡等」の中には、消費地課税主義等の観点から「輸出免税等」(消法7)の規定もあります。いわゆる「ゼロ税率」課税としての取扱いとなるため、「課税対象外取引」「非課税取引」などと区別され、「課税売上高割合」の計算において納税者有利の取扱いとなっています。
5.消費税法の規定の仕方
消費税については、取引の相手方の双方別々の規定を設けているわけではありません。基本的に、取引自体がどのように取り扱われるかを規定しているため、例えば、取引当事者間の一方が課税取引であり、他方が非課税取引という規定は存在しないことになります。(ただし、一方が免税事業者であるため、結果的に一方の売上は免税で、他方は仕入税額控除可能となることは考えられます)
次回は、資産の譲渡等となる4要件についてご説明し、その後、個々のQ&A形式で事例を紹介したいと思います。
税理士 高橋 勤也
[2007年12月13日 掲載]
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