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保険契約について

Q

法人の負担している養老保険契約、定期保険契約の支払保険料の処理について教えてください。

A

養老保険とは、被保険者が一定の年齢に達する以前に死亡した時または被保険者が一定の年齢まで生存した時のいずれの場合でも保険金が支払われる生命保険です。法人が養老保険の保険料を負担する場合、法人自体は保険の対象にはなりえませんので、通常法人の役員または使用人を被保険者として契約します。この養老保険に係る支払保険料の税務上の取扱いについては、保険契約者は誰であるのか、また保険金受取人は誰であるのか、によって異なってきます。以下の説明では被保険者が役員または使用人であることを前提としています。

(1)保険契約者は法人

(ア)保険金受取人は法人のケース

支払った保険料の金額について保険積立金等として資産計上します。

(イ)保険金受取人は被保険者かその遺族のケース

このケースは、保険金を退職金に充当する旨の定めがあるか否かで異なります。充当する定めがある場合は(ア)と同様に資産計上しますが、定めがない場合は役員または使用人に対する給与として計上します。

(ウ)保険金受取人について死亡保険金は被保険者の遺族、生存保険金は法人のケース

支払った保険料の金額の2分の1を資産計上し、残り2分の1を保険期間の経過に応じて損金計上します。ただし役員や特定の使用人のみを被保険者としている場合には、給与として扱います。

(2)保険契約者は役員または使用人

このケースでは保険金受取人は被保険者かその遺族となりますので、役員または使用人に対する給与として計上します。

なお、養老保険は契約後数年経過した時点において契約者配当金が支払われることがあります。この契約者配当金の処理については、雑収入として益金に計上する処理と積み立てた支払済み保険料の額から当該配当金の額を控除する処理の両方が認められています。ただし後者の処理は、死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合で、保険料の全額を資産計上している場合しか認められませんので注意が必要です。

次に定期保険とは、一定の保険期間内に被保険者が死亡した場合に保険金が支払われる生命保険で、養老保険のような満期保険金はありません。通常は法人が自己を保険契約者及び保険金受取人とし、役員や使用人を被保険者として加入します。定期保険の保険料は掛け捨てですから、税務上は保険期間の経過に応じて損金計上します。ただし、役員または特定の使用人のみを被保険者とし、かつその遺族を保険金受取人として加入した場合には、給与として計上する必要があります。

上記の養老保険と定期保険を組み合わせた定期付養老保険に係る保険料については、それぞれの契約に係る保険料が区分されている場合はその区分に応じて養老保険、定期保険に係る取扱いを適用します。保険料が区分されていない場合には、保険料全体について養老保険の保険料に係る取扱いを適用します。

公認会計士 藤田 博司
[2007年11月8日 掲載]


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