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住宅資金の贈与について

Q

一軒家に親と同居しているとして、親が所有している若しくは、親と子がそれぞれ2分の1を所有している家に600万円をかけて増築を行おうとしている場合、親が子にその家の増築資金を贈与するとしたら、幾らまでなら「住宅取得資金の贈与の特例が受けられるのでしょうか。お教えください。

A

住宅取得資金の贈与の特例を受けられる要件の一つとして、増改築等は、受贈者の所有する家屋について行われなければならないとされています。
ですので、親が所有している家について、子が親から増築資金の贈与を受けて増築し、その増築資金に対応するその家の持分を取得したとしても、特例の適用を受けることはできません。

しかし、受贈者が2分の1を所有する家について増築を行う場合には、その増改築等が受贈者の所有する家について行われるので、特例の適用を受けることは可能となります。
この場合、増築部分は既存家の共有持分に従って帰属することになりますから、子の増築工事費用の金額は、増築費用の総額のうちその共有部分である半分に対応する部分(300万円)となります。従って、特例を受けられる金額は300万円が上限となります。

(注)住宅取得資金の特例とは
一定の適用要件を充たすことで、贈与者に係わる課税価格から相続時精算課税の特別控除(限度額2500万円)の他に、住宅資金特別控除額(限度額1000万円)を控除できること。

控除額:1000万円(前年までに住宅資金特別控除額を使用した場合は、1000万円から既に使用した額を控除した金額)か、贈与を受けた住宅取得の金額のうち、いずれか低い金額が該当してきます。

税理士 横山 三郎
[2007年7月12日 掲載]


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