ゴルフ会員権の処理について
Q
ゴルフ会員権(株式制=上場株式等以外2,500万円で購入)を所有しています。最近取引相場を調べたら800万円に下落しており、今後も持ち直す見込みが無いようです。会計上及び税務上どう処理すればよろしいでしょうか。お教えください。
A
ゴルフ会員権は会計上、金融商品会計基準の対象とされ、その取得価額を計上します。そして、時価がある会員権で、著しい時価の下落が生じた場合には、有価証券に準じて減損処理を行わなければなりません。
時価の下落率が50%以上の場合で回復の見込みがない場合に限り、減損損失の処理を行います。
また、下落率が30%以上50%未満の場合には、きちんとした基準(個々の企業が設定した基準です)にもとづき回復の可能性が無いかを判断し、無い場合には減損処理を行います。
一方、税務上においても、会員権を取得した価額を資産計上します。株式制の会員権は有価証券である「株式」として取扱い、一般の株式と同様に評価損の計上ができるかどうかを判定します。時価が著しく低下した場合には、評価損の計上が認められます。
しかし、上場株式等以外の株式は、単に時価が著しく低下したというだけでは評価損の計上はできません。別途、株式の発行法人の資産状態が著しく悪化したという要件が必要になってきます。
この具体的な要件は以下の2つです。
- その株式の発行会社の1株当たりの純資産価額が、取得時の1株当たりの純資産価額を概ね50%以上下回るとき
- その株式の時価が、帳簿価額の概ね50%相当額を下回り、かつ、近い将来その価額の回復を見込まれないとき
ご質問の場合、(1)と(2)の要件を満たしていれば評価損の計上が認められます。
つまり、2,500万円が800万円に下落したのですから、著しい下落と言えますが、ゴルフ場会社の資産状態がどうなっているかを調査し、著しく悪化しているかどうかの確認が別途必要かと思います。
税理士 横山 三郎
[2007年6月14日 掲載]
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