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情報セキュリティに関する減税措置について

Q

平成18年度税制改正で、情報セキュリティ対策に対応した資産を取得した場合、減税を受けられる制度が創設されたそうですが、どのような制度かお教えください。

A

今回の税制改正でIT投資促進税制が廃止され、それに変わるものとして、「産業競争力のための情報基盤強化税制」が創設されました。その名の如く、産業競争力の向上に資する設備等であって情報基盤の強化を促すものを取得した場合、その取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができます。また、資本金が1億円以下の法人の場合には、リースの場合も基準リース費用の総額の60%相当額について10%相当額の税額控除ができます。

適用要件

  1. 資本金10億円超の場合 = 年間投資額の合計が1億円以上の場合に適用
  2. 資本金1億円超10億円以下の場合 = 年間投資額の合計が3000万円以上の場合に適用
  3. 資本金1億円以下の場合 = 年間投資額の合計が300万円以上(リースの場合は420万円以上)の場合に適用

対象機器等

ISO / IEC15408に基づいて評価・認証(セキュリティ対応)を受けた、

  1. OS及びOSと同時に設置されるサーバ
  2. データベース管理ソフト及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
  3. ファイアーウォール(1.又は2.と同時に取得されるものに限る)

適用時期

平成18年4月1日から平成20年3月31日まで

(注)「ISO / IEC15408」とは、情報技術セキュリティの観点から、情報技術に関連した製品及びシステムが適切に設計され、その設計が正しく実装されていることを評価するための国際標準規格です。 正式名は、「ISO / IEC15408 情報技術セキュリティ評価基準」です。情報技術を用いた製品やシステムのセキュリティ機能を対象としています。ソフトウェアだけでなく、ハードウェア、ファームウェア、あるいは、システム全体も評価対象となります。

税理士 横山 三郎
[2007年5月10日 掲載]


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