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贈与税の申告について

Q

相続時精算課税というものがあるそうですが、どんな課税制度なんでしょうか。また、他にどんな課税制度があるのでしょうか。お教えください。

A

「相続時精算課税」とは、贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者がなくなったときにその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
この課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額(課税価格)から、2500万円の特別控除額(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額となります)を控除した残額に一律20%の税率を乗じた金額の合計額が贈与税額となります。

この課税制度の適用を受けられる人は以下のとおりです。

  1. 受贈者
    贈与者の推定相続人(贈与をした日において最先順位の相続権を有する人をいいます)である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である人。
  2. 贈与者
    贈与をした年の1月1日において65歳以上である人。(住宅取得等の為の金銭の贈与を受けた場合においては、65歳未満であっても相続時精算課税を選択できる特例があります)

相続時精算課税の適用を受けるためには、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の2月1日から3月15日の間)に「相続時精算課税選択届書」を「贈与税の申告書第一表」「贈与税申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び一定の添付書類とともに、受贈者の住所地の所轄の税務署長宛てに提出しなければなりません。

この相続時精算課税の他にも「暦年課税」というものがあります。この課税制度は、先ず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産を合計します。次に、その合計した金額から基礎控除額110万円を控除した残額について、累進税率により贈与税額を計算するものです。

税理士 横山 三郎
[2007年4月12日 掲載]


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