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30万円未満の資産の取扱について

Q

30万円未満の資産を購入した場合、損金に算入できる制度が今年3月31日まで適用されると思いますが、4月1日以後、この制度はどうなるのでしょうか。お教えください。

A

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度ですが、平成18年度の税制改正で適用期限が2年延長され(平成20年3月31日まで)更に、取得価額の上限が設けられています。

法人税において、取得価額が10万円未満なら一時に損金算入が可能で、20万円未満なら一括3年償却制度が設けられています。が、この特例という形で30万円未満の減価償却資産であれば、一時に損金算入ができるようになっています。平成18年3月31日までは1台30万円未満のものであれば、何台でも幾らでも一時の損金とすることができます。

しかし、今回の改正で平成18年4月1日以降は、取得価額の合計額が「300万円」までの特例となります。30万円未満の償却資産であれば10台までが一時に損金算入できる対象となりますが、300万円を超える部分は対象とならなくなります。(あくまでも30万円未満のものが対象となるので、100万円のものを3台では対象とはなりません。)

(注) 今回の改正では中小企業投資促進税制の対象資産が「電子計算機」「ソフトウェア」「デジタル複合機」のみとなっています。ですので、4月1日以降はファクシミリやモデムなどで30万円未満のものは損金算入の特例を適用することになります。
また、電子計算機25万円のものを20台購入した場合、10台分を損金算入の特例を適用させ、残り10台を投資促進税制の適用を受けるという処理は認められませんので注意が必要です。
ファクシミリと電子計算機を同じ年度に取得した場合、先ず、ファクシミリを損金の特例を優先適用させ、それでも上限の300万円に余裕がある場合には電子計算機も損金の特例を適用させるという方法が「上手な使い分け」といえます。

税理士 横山 三郎
[2007年3月8日 掲載]


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