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人材投資促進税制を利用するにあたり

Q

当社では、派遣社員にも業務に精通してもらうため、正社員と同様に研修を受けてもらっています。この場合、派遣社員に掛かる研修代や講習代の費用は、人材投資促進税制を利用すれば税額控除を受けることは可能でしょうか。お教えください。

A

人材投資促進税制では、「使用人の職務に必要な技術や知識を習得させるために支出した研修代や講習代の費用について」税額控除を認めています。
使用人の規定については「正社員、契約社員、パート、アルバイト」といった自社と雇用関係のある人となっています。
ご質問のように、派遣社員に対する研修代は該当しないように思われますが、実際、正社員等と同様の仕事をして同様の知識が必要な場合には、正社員等と同様の研修を受けてもらうことは多々あると思います。
今までは「専属下請先等の従業員で自己の使用人と同等の事情にある者が含まれている場合に、その者の数が極めて少数であるとき、全額を教育訓練費の額とすることができる」とされ、「極めて少数ではない場合には、按分計算によって教育訓練費の額を計算することになる」とされていました。

しかし、国税庁では、以下の2つの条件を満たしていれば、参加人数に関係なく教育訓練費の額に含めても差し支えないとしています。

  1. 正社員等と同じ業務を遂行している
  2. 正社員等を主体とした当該業務に係る研修に付随して受講し、その企業の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させている。

あくまでも、正社員と派遣社員とが共に同様の仕事に従事している場合で、正社員をメインに研修等を実施し、付随して派遣社員が参加した場合に、派遣社員に係る費用も教育訓練費の額に含めて計算できるということになります。
例えば、ある業務のすべてを派遣社員に任せている場合(小売店に納入元から派遣される販売店員や製造業などで特定工程をすべて派遣社員に任せている場合)には、教育訓練費の額に含めることはできません。

ご質問の場合では、正社員等と一緒に仕事をしているのであれば、1.と2.の条件を満たしていることになりますので、教育訓練費の額に含めても構いません。

尚、適用を受ける場合には、
申告書別表六(二十三)または六(二十四)に添付別紙として、

  1. 教育訓練等の実施年月日又は実施期間
  2. 教育訓練等に参加した使用人の氏名
  3. 教育訓練の内容
  4. 費用を支出した年月日・内容・金額・相手先の氏名及び住所
  5. その他参考となるべき事項

を記載した書類を提出することになります。

税理士 横山 三郎
[2007年2月8日 掲載]


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