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役員賞与を損金算入するためには

Q

平成18年度開始事業年度以降、役員の賞与を損金算入できるようになるようですが、どのようにすれば、損金算入できるようになるのでしょうか。お教え下さい。

A

平成18年度税制改正案によりますと、現行では損金不算入とされている「役員賞与(=特定月の増額支給部分)」について、平成18年開始事業年度以降、所轄の税務署長に事前届出を行うことで損金算入することが認められるようになります。
事前届出は、毎月支給される給与も含めた役員に支給する『給与』の全額をしなければなりません。ですので、役員「賞与」相当額だけを届出するのではありませんので注意が必要です。

(例1)
役員給与を毎月60万円支給し、かつその支給額が毎月同額であるならば、その期間中の役員給与総額720万円については事前届出することなく、原則として全額損金算入することができるようになります。(定額同額要件)

(例2)
役員給与を毎月60万円支給し、更に、8月と12月にそれぞれ150万円の「役員給与」を別途支給する場合は、「役員給与」300万円だけを届出するのではなく、毎月分の支給額720万円も加えた1020万円を所轄の税務署長に事前届出することで、原則として1020万円全額の損金算入が認められることになります。

(例3)
毎月60万円支給し、12月に50万円程度の「役員給与」を別途支給する場合も合計金額770万円を事前届出しなければ損金算入は認められません。

以上のように、定額同額要件を満たさない場合、事業年度期間中に支給される役員給与総額を事前届出しなければ、原則として、その総額全ての損金算入が認められなくなるとされています。

税理士 横山 三郎
[2007年1月11日 掲載]


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