中小企業投資促進税制について
Q
中小企業投資促進税制の適用期限は、今年3月までだと思いますが、平成18年度税制改正(案)ではどのようになっているのでしょうか?適用期限は延長されるのでしょうか?お教えください。
A
今国会に上程されている平成18年度税制改正によりますと、資本金1億円以下の企業を対象とした優遇税制である「中小企業投資促進税制」は、適用期限を2年延長する予定となっています。
共に、設備投資の範囲に「ソフトウェア」が追加されています。このソフトウェアには、「ワープロソフト」「表計算ソフト」「経理ソフト」「給与ソフト」のほかにも「イラスト」「画像ソフト」「CADソフト」が該当してきます。また、自社開発ソフトや他社委託開発ソフトもその対象となると見られています。
更に、バージョンアップした場合も、市販ソフト、開発ソフト共に新たなソフトを取得したとみなされる予定です。
このように、ソフトウェアは何らかの形で業務用に使われているものであれば、種類はなんであれ、中小企業投資促進税制の適用が受けられるようですが、条件として減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例などを利用しているものは適用除外となってきます。
また、ソフトウェア販売会社が市販するために開発したソフトの原本や、会社が研究開発用のために購入したソフトウェアは適用されません。
ソフトウェアの価額要件は、取得の場合は年間の合計額が70万円以上、リースの場合には140万円以上になる見込みです。ですので、1本のソフトウェア価額については、条件は設けられないようです。また、バージョンアップをした場合には、バージョンアップに掛かった費用が取得価額とされる見込みです。
中小企業投資促進税制の措置
[リース]
リース料総額×60%×7%の税額控除
[取得]
取得価額×7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却
税理士 横山 三郎
[2006年12月14日 掲載]
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