減価償却資産の取得価額の取り扱いについて
Q
減価償却資産の取得価額に算入できるものとできないものがありますが、相続、贈与等で取得した資産に関して、その取り扱いが変更されたそうですが、どう変更されたかお教えください。
A
減価償却資産の取得価額には、購入価格の他に運送費、荷役費、運送保険料、購入手数料などが含まれます。一方、所得税の基本通達では、業務資産に係る固定資産税や、登録免許税、不動産取得税、事業税などは、減価償却資産の取得価額に含めるのではなく、必要経費に算入するとされています。
ただし、登録免許税に関しては、
- 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものについては取得価額に含める
- 船舶、航空機、自動車など業務用で利用するもので、登録を必要とする資産に係るものについては、取得価額に含めるのか、必要経費にするのか選択できる
- 店舗や工場などなど1.や2.以外の資産に係るものについては、必要経費とする
という別に通達が出されていました。
しかし、昨年(2005年)2月の最高裁判所の判決を機会に、これらの通達が改正されています。
改正された点は、
- 業務用資産に係る登録免許税等は、従来、家事関連費で必要経費ではありませんでしたが、改正により必要経費とされました。
- 平成17年1月1日以降、相続、贈与等で取得した減価償却資産に係る登録免許税は、取得価額に含まれないので必要経費とされました。(贈与等で取得した業務用の建物や自動車の登録免許税は必要経費にできるようになりました。)
という2点です。
税理士 横山 三郎
[2006年11月9日 掲載]
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