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飲食費5000円以下は交際費から除外

Q

交際費の取り扱いが変わるそうですが、どう変わるのかお教えください。

A

現在、税務上、交際費は資本金1億円超の法人は、支出額全額が損金不算入。
資本金が1億円未満の法人は、支出額400万円までの90%が損金算入が認められています。この措置は、租税特別措置法で規定されており、2年に1度ずつ延長されてきています。
今回も2年間延長されることになりましたが、「損金不算入となる交際費等の範囲」から「5000円以下の一定の飲食費」が除かれることになりました。

つまり、4月1日以降は、1人当たり5000円以下の飲食費等であれば、その金額は税務上の交際費として対象にしなくてもよくなります。

手帳やカレンダーの制作費は交際費とされていませんが、それと同様に、1人当たり5000円以下の飲食費については、たとえその合計がいくらになろうとも、交際非課税の対象とならないことになり、さらにこの金額は定額控除の計算にも含まれないことになります。
この改正は、資本金額にかかわらず全ての法人に対して適用されます。

ただし、5000円以下の飲食費でも、役員間の飲食費等は従来どおり交際非課税の対象となりますので留意してください。

税理士 横山 三郎
[2006年10月12日 掲載]


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