中古資産の耐用年数について
Q
中古資産の耐用年数はどのように適用したらいいのでしょうか。お教え下さい。
A
中古資産の耐用年数の適用方法には、(1) 見積法、(2) 簡便法の2種があります。
いずれかの方法で算出された耐用年数を適用します。
(1) 見積法
資産を事業用として取得した以後の「使用可能期間」として見込まれる年数を適用する方法。
(2) 簡便法
耐用年数の見積が困難な有形減価償却資産については、(1)か(2)の方法で計算した年数を耐用年数とすることができます。(購入の為の資本的支出額が、中古資産の取得価額の50%相当額を超えない場合に限られます。)
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
法廷耐用年数×20%=耐用年数 - 法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=耐用年数
この計算で算出された年数が1年未満の場合は切り捨て、2年に満たない場合には2年とします。
(見積困難とは、見積のための必要な資料がなく、調査をしなければならない場合又は見積に多額な費用が必要な場合です。また、経過年数が不明の場合は、「構造形式」「製作の時期」から判断します)
資本的支出が中古資産の取得価額の50%を超える場合
(1) 資本的支出額が、その資産の再取得価額の50%を超える場合
- 法定耐用年数
(2) 資本的支出額が、その資産の再取得価額の50%を超えない場合
- A÷(B÷C+D÷E)
A=中古資産の取得価額(資本的支出の金額を含む)
B=中古資産の取得価額(資本的支出の金額を含まない)
C=簡便法で算定した耐用年数
D=中古資産の資本的支出額
E=法定耐用年数
税理士 横山 三郎
[2006年8月10日 掲載]
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