Fujitsu The Possibilities are Infinite

元のページへ戻る

教育訓練費から控除する助成金

Q

人材投資減税を利用する場合、「他のものから支給された教育訓練に充てるための助成金等」がある場合は、教育訓練費から控除しなければならないそうですが、「他のもの」にはどんなものがあるのでしょうか?

A

ご質問のとおり、教育訓練費から控除となる助成金は「教育訓練そのものに対する助成金」となっています。下記に、各助成金について教育訓練費から控除できるか否かをまとめていますので、ご確認下さい。

各助成金で教育訓練費からの控除の有無

  助成金の対象となる経費 控除の有無
訓練給付金 訓練を受けるための経費する
訓練中の労働者の賃金 しない
職業能力開発休暇給付金 休暇中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用 事実認定(注)
休暇中の労働者の賃金 しない
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 連続1ヶ月以上の休暇制度の導入及び休暇の付与 しない
5年以下の機関に1回以上の休暇制度の導入及び休暇の付与 しない
休暇取得者の発生 しない
職業能力評価推進給付金 職業能力評価の受検に要する費用 しない
職業能力評価期間中の労働者の賃金 しない
キャリア・コンサルティング推進給付金 企業内へのキャリア・コンサルティングの配置及び実施 しない
地域人材高度化能力開発助成金 職業訓練を受けさせるための経費 する
職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金 しない
中小企業雇用創出等能力開発助成金 職業訓練を受けさせるための経費 する
職業訓練期間又は職業能力開発期間中の賃金 しない

(注)検定等の費用は、教育訓練と検定とが一体でなければ教育訓練には含まれません。

税理士 横山 三郎
[2006年7月13日 掲載]


関連記事

記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

中堅企業のための経営支援情報に関するご質問

 電話でのお問い合わせ

0120-933-200 富士通コンタクトライン

受付時間 9時~17時30分 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

 Webでのお問い合わせはこちら