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新会社法と定時総会

Q

新会社法では、定時総会の招集通知の時期・方法について、大きく変わった点があるのでしょうか?

A

新会社法では、定時総会の召集通知の時期・方法について、会社の形態で大きく変わっています。
取締役会設置会社では、現行商法と変わっておりません。定時総会の2週間前(非公開会社は1週間前)までに、召集通知手続きを行わなければなりません。定時総会の招集通知には、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告の添付が必要です。

監査役設置会社及び会計監査人設置会社においては、それぞれの監査報告及び会計監査報告の添付が必要になってきます。

また、取締役会設置会社については、取締役会の承認、監査役設置会社及び会計監査人設置会社においては、監査役及び会計監査人の監査が終了している必要があります。

取締役会を設置していない会社は、今回の新会社法では変更があります。定時総会の召集通知手続きの期日は、原則として定時総会の1週間前ですが、定款によりさらに短縮が可能となっています。
また、定時総会の召集通知には、計算書類及び監査報告書の謄本の添付が不要とされました。

会社の機関形態別定時総会の通知等の違い

  公開会社 非公開会社
  取締役会設置取締役会設置取締役会非設置
召集通知の時期 2週間前1週間前1週間前(定款で短縮可能)
計算書類の添付 必要必要 不要
総会に提出される計算書類等 取締役会の承認を得たもの取締役会の承認を得たもの取締役が作成したもの

税理士 横山 三郎
[2006年6月8日 掲載]


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