合同会社とは
Q
今回成立した新会社法では「合同会社制度」が新設されたそうですが、合同会社とはどのような会社なのでしょうか。
A
合同会社は新会社法の中で「持分会社」のなかにおかれています。
持分会社とは、合名会社や合資会社のように、出資者が直接、業務執行に当たることを前提とする会社形態をいいます。合同会社は、持分会社のうち出資者全員が有限責任となるものとして規定されています。
合同会社の大きな特徴は、
- 社員有限責任性が確保されていること
- 社員に経営執行権限があること(所有と経営が分離されていない)
という2点が挙げられます。
出資者の直接参加により、小回りが効く業務執行、成果分配を可能にする仕組みです。「モノやカネ」ではなく、アイデアやノウハウ、専門知識といったソフトな経営資源を有効活用しようとする企業の新規創業に向いているようです。
合同会社では、取締役の設置は前提とされておらず、業務執行は出資者の過半数の同意によって行うこととされており、業務執行に関与する者を限定するためには、定款の定めが必要となってきます。業務を執行する社員を定款で定めた場合でも、各社員に対し、業務および財産状況に関する権限が与えられます。
税理士 横山 三郎
[2006年4月26日 掲載]
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