教育訓練に伴うパソコンのリース費用について
Q
平成17年度税制で人材投資促進税制が創設されましたが、教育訓練用にパソコンをリースしました。この費用は教育訓練費に含まれますか。
A
外部から教育訓練に使用するために設備、器具・備品などをレンタル・リースした場合、レンタル料は教育訓練費に含まれます。
よって、教育訓練費に含まれるということは、人材投資促進税制の適用が受けられることになります。
この税制は、青色申告書を提出する法人の各事業年度の所得金額の損金に計上できる教育訓練費の額が、直前2年以内に損金計上された教育訓練費の平均額を超える場合に、その超える部分の25%相当額の税額控除を認めるというものです。(法人税額の10%相当額が限度)
ただし、中小企業には以下の特例が認められています。
教育訓練費が基準額(前2事業年度の平均額)より増加した場合、教育訓練費の総額に対して、増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除することができます(法人税額の10%を限度)。
さらに、教育訓練費増加率の段階に応じて、税額控除率が決められています。
- 教育訓練費増加率が40%以上のとき
税額控除額=当期教育訓練費×20%
増加額ではなく教育訓練費そのものが対象となります。 - 教育訓練費増加率が40%未満のとき
税額控除額=当期教育訓練費×(教育訓練費増加率×50%)
ご質問のパソコンのリースは、取得価額要件を満たせば「IT投資促進税制」の対象となりますが、重複して適用することはできません。
税理士 横山 三郎
[2006年3月28日 掲載]
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