Fujitsu The Possibilities are Infinite

元のページへ戻る

厚生年金保険料の延滞金の処理

Q

厚生年金保険料を滞納してしまい、延滞金が課されてしまいました。この延滞金をどのように処理すれば宜しいのでしょうか?お教えください。

A

厚生年金保険料は、標準報酬月額に1000分の142.88を乗じた金額を、会社と従業員が折半して負担することになっています。従業員の負担分は給料から天引きされていますが、この天引きした金額及び会社の負担金を、何らかの理由で滞納してしまう場合も多々あるようです。(厚生労働省の調査によりますと、平成16年度5月末時点で12万7千事業所に上っています。)

保険料を滞納した場合は、当然延滞金が課されることとなります。この延滞金は税務上、損金として処理することとなります。(法人税法38条において、法人税額等の損金参入が認められないものとして、税金の納付を滞納したことにより生じた延滞金や罰金、科料、独禁法や公正取引法の規定による課徴金や延滞金等が列挙されていますが、厚生年金保険料の延滞金については列挙されていません)

しかし、厚生年金保険料の納付は厚生年金法で義務付けられており、滞納すると財産の差し押さえや保険料額の年14.6%の延滞金が加算されてきますので、期限内に納付したほうがリスクは当然少なくなります。

ちなみに、平成17年9月から平成18年8月までの厚生年金保険料は、平成17年4月、5月、6月の3ヶ月分の給料の平均額に1000分の142.88を乗じた金額となります。

税理士 岡田 桜
[2006年1月23日 掲載]


関連記事

記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

中堅企業のための経営支援情報に関するご質問

 電話でのお問い合わせ

0120-933-200 富士通コンタクトライン

受付時間 9時~17時30分 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

 Webでのお問い合わせはこちら