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給与所得者の上場株式に係る配当金収入は確定申告した方が有利かどうか

Q

私は年収500万円位の給与所得者ですが、上場株式を保有しているため、毎年配当金の収入が年10万円あります。配当金の収入金額に対して、10%税金が徴収されて90%が振り込まれています。確定申告をすれば税金が戻ってくる場合もあるそうですが、反対に損な場合もあると聞きました。
源泉徴収票と配当金の通知書から、確定申告すると有利・不利の判定の仕方について教えてください。また、節税になるといってもどのくらい節税になるのでしょうか。

A

非上場の株式で、殆どの給与所得の方であれば申告した方が有利になりますが、上場株式の所有だけの場合には、節税額も小さいので、申告書作成の手間まで考慮すると私は、申告しない方をお勧めします。

所得税と住民税では所得控除額などが違うため、厳密な計算は源泉徴収票を拝見しないと出来ませんが、大まかな目安としてお知りになりたいのであれば次を参考にして下さい。

お手元にある源泉徴収票から「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を差し引いた課税所得金額を求めてください。
(その金額に千円未満の端数が出ればその端数は切り捨ててください。)

課税所得金額が、

  1. 330万円未満であれば確定申告した方が有利です。
  2. 330万円を超えていれば確定申告をすると不利になります。

具体的な節税額については、例を設けましたので目安にしてください。

例)17年度の場合
(18年度以降の場合には定率減税は廃止になるので定率減税額は0として計算してください)

年間配当収入が10万円
(配当に係る負債利子0円なので配当所得の金額は10万円-0円=10万円)
源泉税(国税)7,000円
配当割控除額(地方税)3,000円
振込額9万円

1.課税所得金額が330万円未満の場合

申告しない場合
・・・・所得税、住民税合わせて1万円を徴収され終わり。
申告する場合
・・・・・所得税、住民税合わせて5,450円負担するので、申告した方が4,550円有利です。

2.課税所得金額が330万円超の場合

申告しない場合
・・・・所得税、住民税合わせて1万円が税金として徴収され終わり。
申告する場合
・・・・・所得税、住民税合わせて14,450円を負担するので申告した方が4,450円不利です。

(注)所得税、住民税は所得が多いほど税率も高くなってきますので、課税所得金額が多くなれば上記より負担する税金も多くなります。

10万円の配当収入でさえ、5千円弱の節税にしかならないのです。2~3万円の配当収入であれば節税額も千円です。暇つぶしに自分で作成するのであれば別ですが、会計事務所に手数料払って作成してもらってまで申告するものではないと思います。

税理士 岡田 桜
[2005年12月22日 掲載]


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