永年勤続者の表彰記念品の取扱い
Q
当社では創立記念として、永年勤続者に対し創業記念日に、表彰金又は記念品を支給したいと考えておりますが、社員は金銭での支給を望んでいるようです。知り合いの税理士に相談したところ、金銭での支給は給与課税をされ、源泉税を徴収しなくてはいけないので、支給するなら物が良いと言われました。
日頃の労をねぎらい支給する性質のものに、税金が課税されるのは社員が可哀想なので、換金が可能な旅行券を支給しようと思います。旅行券なら給与課税をされないのでしょうか?
A
換金可能な旅行券を支給した場合には、会社側が旅行に行ったかどうかを宿泊費の領収書などで管理をしていれば、福利厚生費として消費税の処理は、課税仕入として処理できます。
しかし、旅行に行ったかどうか管理していない、もしくは管理していると言っても、旅行券を支給してから、一年以内に旅行に行っていない社員から旅行券を回収していない場合には、給与として社員から源泉税を徴収し、国に源泉税を納めなければなりません。残念ながら、消費税法上も不課税として取り扱われるため、課税仕入は認められません。
原則の考え方としては、金銭での支給は給与課税されます。
ただし、勤続年数10年以上の社員に対して支給する記念品については、給与課税しなくても良いことになっています。
また、同一の社員に対しても10年、15年、20年の時とその後5年以上の間隔を空ければ記念品を支給しても課税はされないこととなっています。
ただ、記念品といってもチケットショップなどで僅かな手数料を払えば換金できるものについては金銭を支給したと同じと考えられ給与課税をしなくてはいけません。
記念品については、結婚式の引き出物のようにギフトカタログがあり、ほとんど無制限に近い状態の中から選ぶことが出来るのであれば、金銭を支給したのと同じと考えられますが、数種類の中から選択できる程度のものであれば、福利厚生費として計上できます。
社員側からすると給与課税をされると少し、損した気分になってしまうものです。
会社側でも消費税で原則課税制度を採用していれば、課税仕入れとなるのか不課税扱いとなるのかで納付する消費税の額が変わってきますし、支給をするときには事前に顧問税理士に相談してからにしてくださいね。
税理士 岡田 桜
[2005年11月25日 掲載]
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