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税金を滞納した場合の財産の差し押さえについて

Q

事業が上手く行かずに税金を払うのが負担です。
知人より、税金を滞納していると財産の差し押さえもあると聞き不安になりました。
差し押さえについて教えていただきたいのと同時に、ある日突然差し押さえをされないためにはどうすれば良いのかを教えて下さい。

A

法定納期限から50日以内に納付がない場合には督促状が送られてきます。

督促状を発行してから10日を経過すると国、県市町村は財産を差し押さえしなくてはいけないことになっています。
実際、督促状や電話がかかってきても無視をしている場合には悪質だとみなされて、差し押さえを強制執行されます。
差し押さえをされない為には、税務署や役所等に行き相談をすることです。
分割の相談に応じてくれますので、分割可能な金額を双方の話し合いにより決めて納付していくことになります。
納付は、銀行の借入金のように一定期間据え置いた後に毎月納付するという方法は認められないので毎月納付していくことになります。
相談に行く時には、事業の動きがわかる直近3ヶ月間の試算表と元帳、財産状況が把握できる通帳等を持参されることをお勧めします。

次に差し押さえについてですが、税金滞納の時効は5年です。
国や県市町村は、5年経過する前に債権を確保しようとします。
最初に納税者の財産、資力、生活状況について調査をされます。
具体的には、預金、給与、売掛金、車・土地・建物等の不動産、生命保険、損害保険を調べられます。

預金、給与の場合には勝手に引き出すことは出来なくなり、給与の振り込み等入金があれば真っ先に税金の納付に充てられます。

売掛金の場合には、法人税の申告書の内訳書に売掛金内訳書が記載されていますので、そこから取引先名、取引先の所在地を把握することができます。
税務署等が取引先に取り立てに行き回収します。

保険は確定申告で所得控除を受けるために、「保険料控除証明書」を添付しているのでそこから保険会社や契約内容を把握できます。
保険契約のうち積立部分のある契約は解約すれば解約返戻金が戻ってきますので、解約され税金の納付に充てるか、掛け捨てであれば保険金がおりた時に優先的に税金の支払に充てられるように手続きをされます。

車、土地・建物等の不動産の場合には公売に付して換価し税金として充当されます。
車は換価しやすいので不動産の中でも換価される優先順位は高いです。
所有不動産を差し押さえされても使うことはできますが、勝手に処分することは出来なくなります。

税金は自己破産をしても免責になりませんので、一括納付が困難でも分割で納付してください。
注意点は、納期限から遅れて納付した場合には延滞税が発生することです。
法定納期限から2ヶ月以内に納付した場合の延滞税の利率は、年7.3%(ただし、現在は年4.1%の特例が適用されています)、2ヶ月を過ぎると年14.6%となります。
分割納付した場合にでも延滞税については、同じです。
ただし、延滞税に延滞税はかかりませんので、延滞税を払う前に本税を納付してください。

税理士 岡田 桜
[2005年9月8日 掲載]


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