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1日でも遅れると不納付加算税!

Q

従業員が10人未満なので源泉所得税の納付の特例を受けています。
資金繰りが苦しく、納付期限までに源泉所得税の納付が出来そうにありません。
法人税や地方税は遅れて納付した場合には、罰金等が徴収されますが、源泉所得税でも罰金などが余分に徴収されるのでしょうか?
教えてください。

A

一日でも遅れますと、納付しなくてはいけない税額に10%を罰則的な意味合いとして税金が徴収されます。(不納付加算税)
ただし、自主的に納税した場合には5%となります。
税務署は、決定した場合には10%の税率を徴収することが出来るので、長期に渡り源泉税の納付が無い会社は会計事務所に「給与の額を教えて下さい」と電話がかかってきます。
5%と言いますと、納付する源泉税が100万円あれば、5万円を追加で納付して結果的に105万円納付しなくてはいけなくなるので、会社にとって負担が大きくなります。

ただし、納付すべき期日から1ヶ月以内に納付され、かつ、次のいずれかに該当するときは、不納付加算税は徴収されません。

  1. その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと。
  2. 新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること。

その他に、延滞利息として最初の2ヶ月は年4.1%(現行:公定歩合により変化します)それ以降は年14.6%の延滞税を徴収されます。

税理士 岡田 桜
[2005年7月27日 掲載]


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