土地を譲渡した場合の収益とする日について
Q
当社は、長年遊ばせていた土地を譲渡しました。
譲渡が当期末から翌期にまたがったので、当期の収益にするのか、翌期の収益にするのかが分かりません。
当期の業績は悪いのですが、翌期は良くなりそうなので可能であれば当期の収益としたいのです。土地を譲渡した場合の収益とする日を教えて下さい。
A
固定資産の譲渡による収益計上する時期については、原則として引渡しの日となっています。
その引渡しの日とは、次のいずれか早い日とされています。
- 譲渡代金の50%以上を収受した日
- 所有権移転登記の申請をした日
例外として、譲渡契約書に契約締結した日に会社が収益計上している場合には、これを認めることとしています。
今回の場合、譲渡契約を締結したのが当期であれば当期の収益とすることが出来ます。
税理士 岡田 桜
[2005年6月9日 掲載]
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