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お金をかけずに自分で相続税の試算を出す方法

Q

私は都心に住んでいます。私名義の持ち家とその敷地(300平方メートル)があります。
また、代々地主であったため、ある土地は他人に貸しており(借りている人が自分で家を建てて住んでいます)ある土地は土地の上に私がアパートを建て部屋を人に貸しています。

私の死後、相続税がとても気になります。書店に行き本を買ってきて読むと、ある一定額は相続税がかからないと書いてあり、私が死んだ場合相続人は9千万円までの遺産なら相続税はかからないそうです。私の持っている土地がどのくらいの評価なのか検討もつきません。顧問税理士に相談すると相続税の試算だけでも何十万円かかると言われました。
お金をかけずに、大雑把でよいので手軽に自分で金額を出すことは出来ないのでしょうか?宜しくお願い致します。

A

土地を所有なさっていた場合に固定資産税を払っていらっしゃると思います。
その固定資産税通知書の明細書に評価額(又は価格)と書かれています。
(課税標準額ではないのでご注意ください)
この評価額は時価の70%程度に定められています。また都心は道路に値段をつけてあり(路線価と言われております)それを基に土地の計算をするのですが、この路線価は時価の80%程度に定められています。

最初に固定資産税評価額÷70%×80%=○○○と求めた金額が大雑把な評価額(スタートの金額)となります。
次に土地を貸している、アパートを建て部屋を人に貸している場合には借地権や借家権が発生いたします。通常借地権割合が70%ですので
他人に土地を貸している場合には・・・スタートの金額×30%=評価額
アパートを建て人に部屋を貸している場合には・・・スタートの金額×79%=評価額
となります。
建物の評価は、自分で住んでいる場合、自分で商売している場合については、固定資産税評価額がそのまま相続においても評価額となります。

他人に土地を貸している場合には建物は自分のものではないため評価しませんが、貸しているアパートの評価は・・・固定資産税評価額×70%=評価額となります。
都心部では土地の値段が高いため土地の評価額はどうしても大きくなってしまいます。
相続があったから沢山税金がかかり自宅の土地を他人の手に売り渡すということが無いように、国は土地には特典を設けています。その特典とは自宅の土地や商売をしている土地の場合には評価額が最大50%か、80%OFF
貸している土地や他人に部屋を貸している土地であれば50%OFF(借地権、借家権を考慮した後の評価額に対して50%)となります。

ただし、適用できる面積に制限があるため、どれかひとつの土地にしか特典は使えないと思ってください。また、特典を使った後の評価額が相続税のかからない9千万円以下になったとしても、この特典は相続税の申告書を提出して初めて有効となります。

税理士 岡田 桜
[2005年4月13日 掲載]


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