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当期に費用処理できるものと資産計上しなくてはいけないもの

Q

課税事業者(簡易課税制度を選択し経理処理は税抜き経理方式)ですが、利益が沢山出ているので、節税のため当期に新事務所(中古マンション)を購入し引越しをしようと考えています。
新事務所移転に伴い支出する金額として次のものがあります。

  1. 中古マンションの購入対価5,100万円(うち消費税100万円)
  2. 内装費用100万円(消費税込み)
  3. マンションの購入にあたり不動産屋に支払う仲介手数料160万円(消費税込み)
  4. 引越し費用30万円(消費税込み)
  5. 登記費用10万円(消費税込み)

この場合に、当期の費用として処理できるものと資産計上しなくてはいけないものとに分けてください。また、消費税の扱いはどうなるのでしょうか?

A

当期に一括費用計上できるものは、引越し費用と登記費用です。仲介手数料は借りている場合には当期の費用に出来ますが、購入した場合には、土地や建物の取得価格となります。

イ. (1)のマンションの購入対価を土地部分と建物部分に分けます。
この場合消費税がかかるのは建物部分だけですので、100万円を5%で割り戻すと建物部分の消費税抜きの価格が出ます。100万円÷5%=20,000,000円(建物の消費税抜きの価格)

ロ. (2)の仲介手数料160万円を土地(3,000万円)と建物(2,000万円)の価格で按分します。その結果、
土地部分にかかる仲介手数料が96万円(土地の取得価格に加算)
建物部分にかかる仲介手数料が64万円(建物の取得価格に加算)

ハ. (2)の内装費用は、建物の取得価格に加算し、建物と同じ耐用年数で減価償却していきます。
結果として建物の取得価格は2,000万円+64万円+100万円=2,164万円となり、長きに渡り費用計上していくことになります。
また、土地は売却しない限り費用にはなりませんので、土地に係る仲介手数料96万円も土地と同じく土地勘定科目として資産計上されます。

消費税についてですが、当期は簡易課税を選択なさっているので、消費税の還付を受けることはできません。法人税の減価償却を開始する時期は、事業のように供した事業年度と決まっているので、引越しを来年にして翌期に伸ばすことも可能ですが、消費税の仕入税額控除の時期は、購入した事業年度と決まっているので、当期に購入して多額の消費税を納めたからといって納めた消費税の還付を受けることは出来ません。
建物の耐用年数は長いので当期に費用計上できる金額はたかがしれています。

ちなみに消費税は土地の購入対価にはかかっていませんが、仲介手数料は土地、建物両方にかかっています。会計ソフトで土地勘定を計上するときには、土地勘定科目の初期設定されている課税区分が非課税となっていますので、土地にかかる仲介手数料を課税仕入とすることにご注意ください。消費税の還付を考えると節税目的の引越しであるならば、翌期に引っ越しなさるほうが良いでしょう。

税理士 岡田 桜
[2005年2月18日 掲載]


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