Fujitsu The Possibilities are Infinite

元のページへ戻る

一般障害者、特別障害者の税制面の範囲について

Q

私の姉は障害があります。障害者でも、一般障害者、特別障害者の区別により税制面の特典が違うと聞きました。一般障害者、特別障害者の範囲について明確に教えてください。

A

税制面から障害者となる人は次のいずれかに当てはまる人です。

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人(特別障害者)
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって知的障害者と判定された人(このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者となります。)
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(このうち障害等級が1級と記載されている人は特別障害者になります。)
  4. 身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。(このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者になります)
  5. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1)、2)又は4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(このうち特別障害に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります)
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります)
  7. 原子爆弾被爆者に対する法律により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
  8. 寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

(注1)所得税法の障害者控除や扶養控除を受ける場合には、その年12月31日において引き続き6ヶ月以上、上記の状態であることが要件になります。

(注2)相続税法の障害者控除等を受ける場合には上記の状態である者のうち、精神又は身体の障害の程度が2)又は4)に準ずる者として市町村長又は福祉事務所長の認定を受ける必要があります。

税理士 岡田 桜
[2005年2月1日 掲載]


関連記事

記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

中堅企業のための経営支援情報に関するご質問

 電話でのお問い合わせ

0120-933-200 富士通コンタクトライン

受付時間 9時~17時30分 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

 Webでのお問い合わせはこちら