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医療法人を設立した場合のメリット

Q

医療法人を設立した場合のメリットを教えてください。

A

医療法人設立の本やインターネットで検索して調べると、メリットとして(1)~(5)までがあげられています。

  1. 院長や青色専従者に個人経営の場合には出せなかった退職金が出せる。
  2. 院長は事業所得から給与所得となるため給与所得控除額が使える。
  3. 所得税は超過累進税率(所得が高い人ほど高い税率で課税される)のため一般的に院長は高い税率(最高37%)が課されているが、親族を理事(株式会社でいう取締役のこと)に就任させて院長の所得を分散することにより税率を下げることが出来る。
  4. 掛け捨ての生命保険料なら個人病院の場合には生命保険料の控除限度額は5万円でしたが、法人契約することにより全額費用計上が出来る。
  5. 生前に出資持分(株式会社でいう株のこと)を少しずつ子供や親族に贈与することにより相続対策がしやすい。

私が考える一番のメリットは、医療法人を設立することにより個人枠とは別に借入が出来ることだと思います。

仮に院長が自宅の住宅ローンとして銀行から限度額一杯の借入をしていたとします。新たに、病院の建物や医療器具を購入したいと思っても限度額まで借入しているため新たに借りることは出来ません。
しかし、法人設立すれば個人枠とは別に法人枠で借入も可能です。

この時に借入の目的となった資産を土地以外にすること、つまり減価償却できる資産にすることがポイントです。

借入金の返済はお金が出ていきますが費用にはなりません。
減価償却費はお金が出ていかずに費用にはなります。

<例>
年間の借入金返済額 その年の減価償却計上額
150万円   200万円

(注)減価償却費計上額が借入金返済額より多い額50万円(200万円-150万円)だけ手元に現預金が残ります。

税理士 岡田 桜
[2005年 掲載]


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