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新年会、忘年会が福利厚生費として全額認められない場合

Q

新年会、忘年会の費用は福利厚生費として認められず、税務上給与や交際費になる場合があるそうですが、どのような場合に全額福利厚生費として認められないのでしょうか。

A

新年会、忘年会など従業員や役員を慰安するために行われる費用は、全員を対象としているか?が論点となります。
全員であれば、福利厚生費となります。
しかし、二次会は通常一部の従業員・役員を対象としているため、交際費として扱われ一部又は全額が費用として認められません。
また、取引先が参加している場合には、従業員分は福利厚生費、取引先分は交際費として扱われます。

役員だけを対象としている場合には役員賞与として扱われ、全額が費用として認められず、かつその役員賞与に係る源泉所得税を納付する必要があります。
税務調査の際に役員賞与として扱われますと、追加で納付しなくてはいけない源泉所得税の額の10%を罰金的意味合いとして本税とは別に税金(不納付加算税)を徴収されます。その不納付加算税は費用としては認められないので払い損です。

現実的にはあまりないとは思いますが、参加せず帰った人に手当てをあげている場合には、現物給与として扱われ、給与の支給として従業員であれば全額法人の費用(支給したのが役員であれば役員賞与として上記と同じ)になりますが、源泉所得税の納付については役員賞与の場合と同様です。

税理士 岡田 桜
[2004年 掲載]


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