妻が住民税を免除されるには、パート収入はいくらまでですか
Q
同居している夫に所得があり、妻である私もパートに出ています。夫の扶養に入り、かつ私自身税金が課税されないように、パート収入を年間103万円以下になるように調整してきました。
しかし、私の収入では来年から住民税が課税されると聞きました。今までのように所得税も住民税も払わずに済むには、年間のパート収入はいくらにすればいいのでしょうか。
A
同居している夫に所得があり、妻である私もパートに出ています。夫の扶養に入り、かつ私自身税金が課税されないように、パート収入を年間103万円以下になるように調整してきました。
しかし、私の収入では来年から住民税が課税されると聞きました。今までのように所得税も住民税も払わずに済むには、年間のパート収入はいくらにすればいいのでしょうか。
今までは同居している夫が、住民税の均等割を支払っていれば、妻はどんなに収入があっても住民税の均等割は納めなくてもよいことになっていました。しかし、妻も収入があるのに均等割が非課税なのは不公平という声も多く、今回の税制改正により会社にお勤めで給与収入の方で年間収入が100万円を超えていれば、均等割を納めなくてはいけなくなりました。
納める均等割の額 平成17年度分であれば 2,000円
平成18年度分以降は 3,000円 来年どうしても2,000円払いたくない人は、今年(平成16年)のパート収入を100万円以下にしましょう。
なお、年間パート収入が100万円以下の方、専業主婦の方は今まで通り住民税は納める義務はありませんのでご安心ください。
税理士 岡田 桜
[2004年 掲載]
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