娘の国民年金を代わりに支払った場合、控除の対象となりますか
Q
遠くに離れて住んでいる娘が負担すべき国民年金保険料を支払った場合には、社会保険料控除の対象となりますか。
A
同一生計親族に係る国民年金保険料を負担した場合には、負担した人から社会保険料控除として所得控除を受けられます。
この同一生計親族には、収入が○○○円以下でなければならない等の所得要件はありませんので、現実的には親族のうち所得の高い人から控除を受けている事も多いと思います。
同居の場合には税務署も本当に同一生計親族か?どうなのか怪しいとは思いつつ、それを否認するのも難しいので容認されているケースも多いようですが、別居で遠く離れている場合には税務署のチェックは厳しくなります。
今回のケースで控除を受けるためには以下の点に気をつけてください。
- 毎月定額の送金をしていることが確認できる資料があること。
不定期の送金でかつ親族に収入がある場合には贈与と受け取られる可能性もあります。 - 保険料の支払いを親元でしていること
子供名義の預金口座からの引き落としや、親族の居住地での支払いは避けたほうが良いです。
税理士 岡田 桜
[2004年 掲載]
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