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「プライバシーマーク」使用料は資産か

Q

わが社は通信販売の事業を営んでおります。
このたび「プライバシーマーク」を取得し、その登録料やマークの使用料を支払っていますが、これは無形固定資産などに該当しますか。

A

「プライバシーマーク制度」は、個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している民間事業者などを認定する制度で、そのプライバシーマークによって個人情報の取り扱いが適切であることを簡単に判断することが可能です。
消費者にとって、事業者が個人情報を正しく取り扱っているかは大変気にかかるところですね。

その登録にあたって、手数料や調査料、マークの使用料などがかかりますが、それらはISO規格と同様に取り扱って問題ないようです。
ISO規格の審査登録料は、特許権・商標権などの工業所有権、営業権にも該当しないので、無形固定資産にはなりません。開発費にも該当せず、登録料も維持費も、支出する日の属する事業年度の損金に算入することが認められています。

ですから、プライバシーマークにかかる費用も、損金に算入して問題ないと考えられるでしょう。

税理士横山 三郎
[2004年 掲載]


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