賞味期限ギリギリの非常食を社員に無料で配った場合
Q
当社で、地震などの災害用に非常食や備品を用意していますが、非常食には賞味期限がありますので、期限切れの少し前に買い換えようと思います。期限前の分を捨てるのももったいないので、希望する社員に無料で配るなどしても税務上問題ないでしょうか。
A
災害が起きなかったということは幸運なことですが、大量のカンパンや水などを全て廃棄してしまうのは確かにもったいないと感じるでしょう。
社員に分配すると現物給与となるかどうかという問題ですが、その分配をした時点でその品物が「売り物になるかどうか」で判断するのが現実的でしょう。
賞味期限ギリギリや期限が切れてしまっている場合、「売り物」としての価値はないと判断して、「廃棄した」とみなしても差し支えはないようです。
ただし、賞味期限が過ぎたことを証明するものが必要となります。
もし、期限より数ヶ月前に配分したとして、現物給与として計上する場合には、時価に評価替えすることとされています。
そういった処分品などを引き取ってくれるディスカウントショップなど数軒に、もし売ったらいくらになるかを問い合わせてみて、その価格を時価とすることがよいでしょう。
税理士 横山 三郎
[2004年 掲載]
関連記事
- 消費税、簡易課税制度の事業区分
- 賞味期限ギリギリの非常食を社員に無料で配った場合
- 「プライバシーマーク」使用料は資産か
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。
