消費税、簡易課税制度の事業区分
Q
当社では、消費税法の改正により、来期より納付をすることとなります。簡易課税制度を適用したいと思いますが、事業区分がよく分かりません。
当社は、事務用品を仕入れて甲会社に販売しています。甲会社では半分ほど乙会社に販売していますが、半分は自社で使用しています。
「卸売業」に該当するでしょうか。それとも「小売業」に該当するでしょうか。
A
第1種事業(卸売業)は、「他のものから購入した商品を、その性質や計上を変えないで他の事業者に対して販売する事業」と定義されています。
ですから、販売先が個人・法人であるかにかかわらず、事業者である場合には「第1種事業(卸売業)」、販売先が事業者以外(事業者か否か分からない者や、消費者)である場合は「第2種事業(小売業)」となります。
販売先である甲会社が、ほとんど自社で消費しているため、「小売業」かもしれないと考えたでしょうが、それは影響ありませんので、ご質問の会社は「卸売業」に該当し、みなし仕入率は90%となります。
ちなみに、販売先が事業者であるかどうかは、実質、商品の領収書や請求書などから判断することが多いようです。
税理士 横山 三郎
[2004年 掲載]
関連記事
- 青色申告特別控除の改正について
- 消費税、簡易課税制度の事業区分
- 賞味期限ギリギリの非常食を社員に無料で配った場合
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。
