青色申告特別控除の改正について
Q
最近の税制改正で、青色申告特別控除が変わると聞きました。現在、45万円の控除を受けていますが、どう変わるのでしょうか。
A
青色申告特別控除額は現在55万円ですが、その額が65万円に引き上げられます。
ご質問の方は、45万円の控除を受けていたということなので、「簡易な簿記の方法」により記録している人だったと思われます。
取引を「簡易な簿記の方法」により記録し、確定申告書に貸借対照表も添付している者については45万円の青色申告特別控除が、平成5年から経過措置として設けられていました。
その経過措置が、今回の改正案で廃止されます。
今までどおりの簡易な記帳方法を行うならば、青色申告特別控除額は10万円となります。
ですが、正規の簿記の原則に従って帳簿を記録すれば、65万円の控除が受けられます。
平成17年分以後の所得税の申告について適用されますので、今年のうちから正規の簿記の原則に従った記録を行ってみるのがいいでしょう。
正規の簿記の原則による記帳とは、一般的に「複式簿記」による記帳のことで、家計簿のような現金出納帳や、売掛帳だけでは不十分です。
複数の帳簿を記入するのは大変ですが、現在は簡単に作成することができる会計ソフトが、多く、安価で販売されていますので、利用してみてはいかがでしょう。
税理士 横山 三郎
[2004年5月 掲載]
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